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ファクタリングと経済産業省|売掛債権活用20年の政策史を経営者が解説

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ファクタリングと経済産業省|売掛債権活用20年の政策史を経営者が解説

経済産業省はファクタリング業者を名指しで推奨してはいない。ただし、その本質である「売掛債権を使った資金調達」を2001年から20年以上、中小企業金融政策の柱として推進してきた。売掛債権担保融資保証制度、ABL保証、2020年4月の民法改正による譲渡制限特約の効力見直し——いずれも、不動産担保を持たない中小企業が売掛金を活かして資金調達できるようにするための政策パッケージだ。

私自身、日本政策金融公庫・地銀・ビジネスローンを全て経験してきた。書類作成と入金まで時間がかかる融資の限界を、何度も苦しんだ実感がある。だから、後から確実に入金される売掛がある経営者にとって、健全なファクタリングは選択肢のひとつになり得る。この記事では、経済産業省の公式パンフレット・制度名・URLを一次ソースで提示する。当サイトに寄せられた利用者の声423件もまじえつつ、健全な業者と偽装業者を見分ける判断軸まで整理する。

目次

経済産業省はファクタリングを推奨しているのか?結論と根拠

経済産業省は「ファクタリング」という言葉を直接的に推奨してはいない。一方で、その本質である「売掛債権を活用した資金調達」を中小企業金融政策の柱のひとつとして20年以上推進している。公式パンフレットや制度名から客観的に確認できる事実だ。

結論:直接「推奨」とは書いていないが、売掛債権活用は政策として推進している

経済産業省・中小企業庁の公式サイトには、ファクタリング業者を名指しで推奨する記述はない。代わりに、以下のテーマで継続的に情報を発信している。

経産省・中小企業庁の主要広報テーマ
  • 売掛債権の利用促進について
  • 売掛債権担保融資保証制度のご案内
  • 在庫や売掛債権を担保とする融資・保証について
  • 債権法改正により資金調達が円滑になります

この4つはすべて、不動産担保を持たない中小企業が「売掛金」という資産を活用して資金調達できるようにするための政策広報だ。ファクタリングはこの政策フレームの中で「売掛債権の活用方法のひとつ」として位置づけられる。

根拠1:中小企業庁の「売掛債権の利用促進について」パンフレット

中小企業庁「売掛債権の利用促進について」という公式パンフレットを公開している。冒頭にはこう書かれている。

経済産業省中小企業庁では、中小企業者が不動産担保に過度に依存せずに資金調達ができるよう、売掛債権担保融資保証制度を創設しました。

「中小企業の資金調達において、売掛債権はもっと活用されるべきだ」という政策メッセージが、経済産業省の公式文書として明文化されている。

根拠2:売掛債権担保融資保証制度(2001年創設)

売掛債権担保融資保証制度2001年12月に創設された。小泉政権下で「中小企業金融の改善」を目的に立案された制度だ。

その後、この制度は流動資産担保融資保証(ABL保証)へ発展する。現在の保証内容は以下のとおり。

項目内容
保証限度額2億円
保証割合80%
年間保証料率0.68%
保証期間1年
対象売掛債権・棚卸資産(在庫)

20年以上にわたってこの制度を維持・発展させてきた事実が、経済産業省の「売掛債権活用」に対する政策的一貫性を示している。

根拠3:2020年4月の民法(債権法)改正

経済産業省は2020年4月施行の民法改正に合わせて「債権法改正により資金調達が円滑になります」というパンフレットを公開した。

この改正の柱は、譲渡制限特約付きの債権でも譲渡が原則有効になったこと(民法466条2項)。経産省はこの法改正を「中小企業の資金調達手段としての債権譲渡を円滑にする」目的で広報している。

法務省が公開している「債権譲渡に関する見直し」資料でも、改正の趣旨は同じ方向を向いている。

経済産業省が売掛債権の利用促進に取り組む3つの背景

経済産業省はなぜここまで売掛債権の活用にこだわってきたのか。背景には、日本の中小企業金融が抱える構造的な課題がある。

中小企業の不動産担保への過度な依存からの脱却

戦後の日本の中小企業金融は、長らく「不動産担保+経営者保証」という形が主流だった。土地・建物を担保にしないと銀行は貸さない、という構造だ。

ただし、サービス業・IT企業・フリーランスのように不動産を持たない経営者が増えると、この仕組みは資金調達の壁になる。経産省は1990年代後半からこの課題を認識した。不動産以外の資産——売掛債権・在庫・知的財産権——を担保にした融資の普及を目指してきた。

特にサービス業の経営者は、固定資産が乏しいぶん「自分には借りられる金融商品がない」という壁にぶつかりやすい。私自身もメディア運営という固定資産ゼロに近い事業を続けてきた。不動産担保の壁を実感する場面が何度もあった。手元残高が100万円を切った時期、役員報酬を0にして貯金を切り崩した時期、どちらも借入の選択肢が限られている自覚があった。経済産業省の政策は、こうした「資産はあるのに担保がない」中小企業の声を取り込んで形作られている。

小谷良太

手元残高100万を切った夜は、本気で眠れなかったです。役員報酬0で貯金を切り崩すしんどさは、経験した人にしか伝わらない部分があります。だからこそ「不動産担保がない経営者の資金調達手段が必要だ」という経産省の問題意識は、私の体感ともピッタリ重なります。

2001年小泉政権時代の「中小企業金融の改善」政策

売掛債権担保融資保証制度が創設された2001年は、いわゆる「失われた10年」の真っ只中。バブル崩壊後の不良債権処理で銀行が貸し渋り・貸しはがしを行った時期だ。中小企業の倒産も急増していた。

この危機的状況を受けて、政府は「不動産以外の担保でも借りられる仕組み」を整備する必要があった。それが売掛債権担保融資保証制度の創設につながっている。

2020年代の中小企業の資金繰り構造変化

2020年代に入ると、コロナ禍・円安・原材料高騰などで中小企業の資金繰り環境はさらに複雑化した。同時にBtoB取引のサイト(支払いまでの期間)は60〜90日が標準のまま。

売上は立っているのに手元現金が足りない、という典型的な資金繰り難に対し、売掛債権の早期現金化は構造的な解決策となる。経産省が継続的にこの分野を後押ししている理由はここにある。

加えて、コロナ禍では政府系金融機関の特別融資が活用された。その返済が始まる2024年以降は「ゼロゼロ融資後の資金繰り」が課題として顕在化している。コロナ前のキャッシュフローに戻りきっていない事業者にとっては、借入を増やすよりも売掛債権を活用する方が現実的、という判断が広がっている。経済産業省・中小企業庁の政策パッケージは、こうした時代変化に対応する形で売掛債権活用を後押ししている。

売掛債権担保融資保証制度とは|2001年創設の経産省主導の制度

ここでは、ファクタリングの「兄弟制度」とも言える売掛債権担保融資保証制度を詳しく見ていく。これを理解すると、経産省の政策スタンスが立体的に見えてくる。

制度の目的と仕組み

売掛債権担保融資保証制度は、中小企業が保有する売掛債権を担保に金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が保証を提供する仕組みだ。

通常の銀行融資は「不動産担保+経営者保証」が中心。一方、この制度を使えば売掛債権を担保にして信用保証協会の保証を受けられる。担保価値の評価は売掛先の信用力を基準にする。

保証限度額2億円・保証割合80%・年間保証料率0.68%の概要

現在の流動資産担保融資保証(ABL保証)の条件はこうなっている。

項目内容
保証限度額2億円
保証割合80%(金融機関の責任20%)
年間保証料率0.68%
保証期間1年(更新可)
対象資産売掛債権・在庫・原材料・仕掛品

ファクタリング手数料は2社間で10〜20%、3社間で1〜9%程度。ABL保証の保証料率は圧倒的に低い水準だ。

ABL(流動資産担保融資保証)への発展経緯

売掛債権担保融資保証制度は2007年に「流動資産担保融資保証(ABL保証)」へと拡張された。担保となる流動資産が売掛債権だけでなく、棚卸資産(在庫)まで広がった。

経済産業省の「ABLのご案内 在庫や売掛金を活用しよう!」パンフレットでは、ABLが「アメリカでは一般的な資金調達手法」として紹介されている。

ファクタリングとの関係

ABL保証もファクタリングも「売掛債権を資金化する」という点では同じ。違いはこうだ。

項目ABL保証ファクタリング
法的性質融資(借入)債権譲渡(売買)
信用情報借入として記録記録されない
申込先金融機関+信用保証協会ファクタリング会社
入金スピード1〜3週間最短即日
コスト保証料率0.68%+融資金利手数料1〜20%
担保設定必要不要

ABL保証はコストが低いが時間がかかる。ファクタリングはコストが高いが速い。両者は競合ではなく、用途で使い分ける選択肢だ。

経産省は両方を「不動産担保に依存しない資金調達」として推進している。詳しいファクタリングの基礎はファクタリングとは?仕組み・メリット・デメリットで整理している。

2020年4月 民法(債権法)改正でファクタリングはどう変わったのか

経済産業省の政策の中で、特にファクタリング普及を後押ししたのが2020年4月の民法改正だ。120年ぶりとされる債権法の大改正で、何が変わったのか。

譲渡制限特約付き債権でも譲渡可能に(民法466条2項)

改正前の民法では、取引契約に「この契約から発生する債権は譲渡してはならない」という譲渡制限特約があると、債権譲渡が無効になるケースが多かった。

改正後の民法466条2項では、譲渡制限特約があっても債権譲渡そのものは原則有効となった。実務的には「契約書に譲渡禁止と書いてあっても、ファクタリングはできる」状態になった。

ただし、債務者(売掛先)が譲渡制限特約を知っていた場合は、譲渡人(元の債権者)への弁済を受けることもできる。債務者保護の仕組みは残っている。

将来債権の譲渡も明文化(民法466条の6)

改正で新設された民法466条の6では、将来発生する債権の譲渡も有効であることが明文化された。これにより、継続取引で毎月発生する売掛債権をまとめて譲渡する「将来債権ファクタリング」が法的に整理された。

経産省パンフレット「債権法改正により資金調達が円滑になります」の要点

経済産業省は法改正に合わせて「債権法改正により資金調達が円滑になります」というパンフレットを公開。中小企業向けに以下のポイントを広報している。

経産省パンフレットの広報ポイント
  • 譲渡制限特約付き債権でも資金調達に活用できる
  • 将来債権も担保・譲渡の対象になる
  • 中小企業の資金調達手段の選択肢が広がる

この広報文書の存在自体が、経産省の「売掛債権活用推進」スタンスを物語っている。

実務への影響:取引先に黙ってファクタリングできるケースが増えた

民法改正の実務的なインパクトは大きい。改正前は「取引先に断られそうだから2社間ファクタリングを使えない」というケースがあった。改正後は譲渡制限特約があっても譲渡が原則有効になったため、2社間ファクタリングの利用ハードルが下がった

小谷良太

私自身、創業前から資金繰りで何度も苦しみました。当時の私はファクタリングという選択肢を知らなかったんです。もし民法改正後の現在に当時の自分がいたら、選択肢のひとつとして検討できたはず。だから、こうして情報メディアを運営しています。

ファクタリングの法的根拠|民法466条と債権譲渡契約

「経産省が推奨」「民法改正で使いやすくなった」と言われても、そもそもファクタリングは法的にどう位置づけられているのか。ここで整理する。

民法466条「債権譲渡の自由」

民法466条1項にはこう書かれている。

債権は、譲り渡すことができる。

これがファクタリングの法的根拠の中核だ。売掛金という債権は「財産権」のひとつ。財産権は原則として自由に譲渡できる。ファクタリングは「売掛債権を譲渡する契約」だから、民法上適法ということになる。

民法467条「対抗要件」

債権譲渡を第三者に主張するための仕組みが対抗要件だ。民法467条では以下のいずれかが必要とされている。

債権譲渡の対抗要件(民法467条)
  • 譲渡人から債務者への通知
  • 債務者の承諾

3社間ファクタリング(売掛先に通知する形式)はこの要件を満たしている。一方、2社間ファクタリング(売掛先に通知しない形式)は、債権譲渡登記で対抗要件を備えるケースが多い。

最高裁判例とファクタリングの有効性

ファクタリングの法的有効性は過去の最高裁判決でも確認されている。給与ファクタリングについては「貸金業に該当する」とする最高裁判決が出ている(最高裁判所判例情報)。

この判決は重要だ。「給与ファクタリングは違法」と判断された一方で、事業者向けの売掛債権ファクタリングは違法とされていないことを暗に確認している。

2社間ファクタリング・3社間ファクタリングの法的整理

項目2社間ファクタリング3社間ファクタリング
当事者利用者+ファクタリング会社利用者+ファクタリング会社+売掛先
売掛先への通知しないする
対抗要件債権譲渡登記売掛先の承諾
手数料相場10〜20%1〜9%
入金スピード最短即日数日〜2週間
法的根拠民法466条+467条民法466条+467条

両者とも民法に基づいた適法な取引形態だ。ファクタリングの種類別の詳細はファクタリングの仕組みで整理している。

金融庁の注意喚起の正体|推奨されているのは”健全な”ファクタリングだけ

「経産省が推奨しているのに、なぜ金融庁は注意喚起を出しているのか?」という疑問を持つ人は多い。ここで整理する。

金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」の要点

金融庁の注意喚起にはこう書かれている。

ファクタリングとは、事業者が保有している売掛債権等を期日前に一定の手数料を徴収して買い取るサービスであり、法的には債権の売買(債権譲渡)契約です。

金融庁ファクタリング自体は適法な債権譲渡契約と認めている。注意喚起の対象は別物だ。

ファクタリングを装った高金利の貸付けを行うヤミ金融業者の存在が確認されており、経済的に貸付けと同様の機能を有していると思われるようなものは、貸金業に該当するおそれがあります。

注意喚起の対象は「ファクタリングを装った高金利貸付」、いわゆる偽装ファクタリングだ。

偽装ファクタリングの3パターン

偽装ファクタリングには典型的な3パターンがある。

これらは「ファクタリング」という名前を使っているだけ。実態は貸金業に該当する。

給与ファクタリングは貸金業に該当(最高裁判決)

最高裁は給与ファクタリング業者について「貸金業法上の貸金業に該当する」と判断した。理由は、給与債権の譲渡といっても、回収を労働者本人を通じて行うため、実質的に労働者への貸付けと同じ機能を持つから。

衆議院でも「ファクタリングの法規制に関する質問主意書」が提出されており、この分野の法規制議論は継続している。

健全なファクタリングとの違いを表で整理

項目健全なファクタリング偽装ファクタリング
法的性質債権譲渡(売買)実質的な貸付
買戻し特約なし(償還請求権なし)あり
対象事業者の売掛債権給与・実質貸付
手数料1〜20%年利換算で違法水準
金融庁の見解適法注意喚起の対象
経産省の政策売掛債権活用として推進対象外

経産省が推進している「売掛債権の活用」は健全なファクタリングの世界の話。偽装ファクタリングは別世界だ。違法業者の具体的な見分け方はファクタリング違法業者・悪徳業者の見分け方で詳しくまとめている。

ちなみに当サイトに寄せられた口コミ423件のなかには「契約書に買戻し条項があり驚いた」「事前提示の手数料と最終契約の数字が違った」という声が一定数含まれている。経済産業省の政策と、金融庁の注意喚起の両方を踏まえれば、利用者側が「契約書を最後まで読む」「不明点はその場で質問する」という基本動作を持つだけで、偽装ファクタリングのリスクは大幅に下がる。

小谷良太

私の経験では、ヤミ金まがいの業者は「即日無審査」「ブラックOK」「手数料1%」など、相場とかけ離れた甘い文言で釣ってきます。健全なファクタリング会社は審査も契約書もきちんとしているので、そこで見分けるのが現実的だと思います。

当サイト掲載のファクタリング会社226社で見る「健全なファクタリング会社」の特徴

ファクマッチ編集部は2026年6月時点で当サイト掲載のファクタリング会社226社の情報を独自に整理・掲載している。掲載基準と利用者の声を1サイト内で照合できる体制は、私たちが他のまとめサイトとあえて違う形を取っている部分だ。ここではそのデータから、健全なファクタリング会社の傾向を整理する。

ファクマッチ掲載基準(手数料上限・買戻し特約の有無等)

ファクマッチでは以下の基準で掲載可否を判断している。

ファクマッチの掲載基準4つ
  • 買戻し特約・償還請求権を求めない契約形態であること
  • 法人または個人事業主の売掛債権のみを対象としていること(給与ファクタリング非対象)
  • 公式サイトで会社情報・代表者・所在地を開示していること
  • 手数料率を事前に提示する運用を行っていること

これらの基準は、金融庁の注意喚起が指摘する「偽装ファクタリング」のリスクを排除する意図がある。掲載基準を公開している比較サイトが少ないなかで、ファクマッチは「どんな会社を掲載しないか」まで明示する立場を取っている。

即日入金148社・個人事業主対応121社の内訳

当サイトの226社の内訳はこうなっている。

項目社数割合
即日入金対応148社66%
個人事業主対応121社54%
利用者の声423件

即日入金に対応できる会社が3分の2を占める。ファクタリング業界は「短期資金調達ニーズ」に応える形で成長してきたことがわかる。個人事業主が利用できる会社が121社あるという事実は、経産省の制度が法人中心だった時代と比べて、資金調達の裾野が大きく広がっていることを示している。

経産省が推奨する利用シーン3つ

経済産業省・中小企業庁の各種文書を読み込むと、売掛債権活用が推奨される典型的なシーンは3つある。

ファクタリングは特に2と3のシーンで、最短即日で資金化できる強みが活きる。たとえば建設業や製造業のように、原材料費や外注費を月末に支払い、売掛金の入金は翌々月という業態では、毎月の現金不足が構造的に発生する。こうした業界では売掛債権の早期現金化が経営の安定に直結する。

利用時に確認すべきチェックポイント7つ

実際にファクタリング会社を選ぶときに確認すべき点はこの7つ。

複数社を比較したい場合はファクタリング会社おすすめランキングを見てほしい。自分の状況に合った会社を絞り込むならファクタリング診断ツールを使うと早い。

経産省が推奨してもファクタリングを使うべきでないケース

経産省が売掛債権活用を推進しているからといって、すべての経営者にファクタリングが最適とは限らない。むしろ「使うべきでないケース」を整理しておく方が、健全な利用につながる。

慢性的な赤字経営の根本解決にはならない

ファクタリングは「将来入金される売掛金を前倒しで現金化する」仕組みだ。未来の入金を今に持ってくる行為と言い換えてもいい。慢性的な赤字経営の場合、ファクタリングを繰り返すと将来の入金が先食いされ、資金繰りはむしろ悪化する

赤字の根本原因——売上不足・コスト高・取引先の支払いサイト長期化——を解決しないまま手数料を払い続けるのは、出血を止めずに輸血を続けるようなものだ。

私が一番効いたと感じた対処は、売上ゼロになったら何ヶ月で破産するかをシミュレーションして、削れる予算を徹底的に見直したこと。資金調達の前に「出ていくお金を止める」ことの重要性は、経営者として何度も実感している。公庫・地銀・ローン全て経験してきた立場から言えば、会社への貸付金を返してもらいながら立て直してきた経験からも、現金が一時的に増えるだけでは赤字構造そのものは変わらないと痛感している。ファクタリングを検討する前に、まず固定費の構造を見直す時間を取るべきだ。

手数料率と銀行融資金利の本質的な違い

ファクタリング手数料は2社間で10〜20%、3社間で1〜9%が相場。これを「金利が高い」と見るかどうかは、利用期間の取り方による。

たとえば手数料10%の2社間ファクタリングを月1回利用すると、年利換算では120%超になる計算もある。一方、銀行融資は年利2〜4%が一般的。コスト感は桁違いだ。

ただし、ファクタリングは「審査が早い」「担保不要」「信用情報に記録されない」という別軸の価値がある。コストとスピードのトレードオフを理解した上で選ぶべきだ。

公庫・保証協会付き融資を先に検討すべきケース

以下のケースでは、ファクタリングよりも先に公庫融資や保証協会付き融資を検討すべきだ。

公庫・保証協会付き融資を先に検討すべき3つの状況
  • 必要資金が500万円以上で、1ヶ月以上の準備期間が取れる
  • 直近2〜3期の決算が黒字で、税金滞納がない
  • 売掛先からの入金サイトが30日以内で、慢性的な資金不足ではない

日本政策金融公庫の中小企業事業や、信用保証協会付き融資は、コスト面で圧倒的に有利だ。

小谷良太

私は公庫も地銀も保証協会付き融資も全部経験しましたが、書類作成と時間がかかるのが本当に大変でした。それでもコスト的なメリットは大きい。だから、時間がない緊急時はファクタリング、時間が取れるなら公庫や保証協会、というのが私の中の使い分けです。

経営者として知っておくべき優先順位

経営者として持っておきたい資金調達の優先順位はこんなイメージだ。

ファクタリングは選択肢のひとつだが、他の手段と組み合わせて使うのが現実的だ。

ファクタリングと他の資金調達手段の比較

経済産業省が推進している複数の資金調達手段を、ファクタリングと並べて比較する。

銀行融資との比較表

項目銀行融資(プロパー)ファクタリング
法的性質借入債権譲渡
審査期間2週間〜2ヶ月最短即日
コスト年利1〜5%手数料1〜20%
担保不動産等が必要なケース多い不要
経営者保証必要なケース多い不要
信用情報記録される記録されない
限度額数千万〜数億円売掛債権額が上限

日本政策金融公庫との比較表

項目日本政策金融公庫ファクタリング
法的性質借入(公的金融機関)債権譲渡
審査期間3週間〜2ヶ月最短即日
コスト年利1〜3%手数料1〜20%
提出書類多い(事業計画・決算書等)売掛債権関連書類のみ
信用情報記録される記録されない
利用目的創業・運転・設備運転資金中心

ビジネスローンとの比較表

項目ビジネスローンファクタリング
法的性質借入債権譲渡
審査期間即日〜数日最短即日
コスト年利5〜18%手数料1〜20%
担保不要不要
信用情報記録される記録されない
限度額数百万〜1,000万円程度売掛債権額が上限

ABL(売掛債権担保融資)との違い

ABLは経産省主導の制度。ファクタリングと比べるとこうだ。

項目ABL(売掛債権担保融資)ファクタリング
法的性質融資(借入)債権譲渡
申込先金融機関+信用保証協会ファクタリング会社
コスト年利+保証料0.68%手数料1〜20%
入金スピード1〜3週間最短即日
信用情報記録される記録されない
担保設定必要不要

スピード優先ならファクタリング、コスト優先ならABL、という棲み分けになる。即日対応で会社を探すなら即日入金対応のファクタリング会社、個人事業主なら個人事業主向けファクタリングから探すと早い。

よくある質問(FAQ)

経済産業省は具体的にどの文書でファクタリングを推奨していますか?

経済産業省・中小企業庁の公式文書では「ファクタリング」という言葉を直接使った推奨表現は基本的にありません。代わりに「売掛債権の活用」「売掛債権担保融資保証制度」「ABL(流動資産担保融資保証)」「債権法改正による資金調達の円滑化」という形で、20年以上にわたり政策的に推進されています。代表的な文書は「売掛債権の利用促進について」「債権法改正により資金調達が円滑になります」です。

経済産業省の推奨と金融庁の注意喚起は矛盾しないのですか?

矛盾しません。金融庁の注意喚起は「ファクタリング自体は債権譲渡契約として適法」と明示しています。その上で、買戻し特約付き取引や給与ファクタリングといった偽装ファクタリングに対する警告を行っています。経産省が推進しているのは健全な売掛債権活用であり、金融庁が警告しているのは偽装ファクタリングです。両者の立場は整合しています。

取引先に知られずにファクタリングを利用できますか?

2社間ファクタリングであれば、原則として取引先に通知せず利用できます。2020年4月の民法改正により、譲渡制限特約があっても債権譲渡そのものは原則有効になったため、利用可能なケースが広がりました。ただし、債務者保護の仕組みは残っているため、契約条件は各ファクタリング会社で確認してください。

個人事業主でも経済産業省の制度を利用できますか?

ABL保証等の経産省主導制度は中小企業基本法上の中小企業者が対象で、個人事業主も含まれます。一方、ファクタリングは民間サービスで、当サイト掲載のファクタリング会社226社のうち121社が個人事業主に対応しています。資金需要のタイミングと書類準備の余裕度に応じて、制度融資とファクタリングを使い分けるのが現実的です。

ファクタリングの違法業者を見分ける一番確実な方法は?

最も確実なのは「契約書に買戻し特約・償還請求権が明記されていないか」を確認することです。これがあれば実質的に貸付であり、貸金業登録のない業者であれば違法の可能性があります。また、公式サイトに代表者名・所在地が明記されていない業者、相場とかけ離れた低手数料(1%等)を謳う業者も警戒が必要です。

売掛債権担保融資保証制度とファクタリングはどちらが得ですか?

コストだけで比較すると、ABL保証(売掛債権担保融資保証制度の発展形)の方が圧倒的に有利です。保証料率0.68%+融資金利に対し、ファクタリングは手数料1〜20%。一方で、ABL保証は審査と書類準備に1〜3週間かかります。ファクタリングは最短即日。時間を買うのがファクタリング、コストを抑えるのがABL保証という棲み分けで考えてください。

2020年の民法改正で2社間ファクタリングは使いやすくなりましたか?

はい、使いやすくなりました。改正前は契約書に「譲渡禁止」と書かれていると債権譲渡が無効になるケースが多かったのですが、改正後は民法466条2項により譲渡制限特約があっても譲渡自体は原則有効となりました。これにより、取引先に知られたくない事業者でも2社間ファクタリングを利用しやすくなっています。ただし債務者保護の仕組みは残るため、契約条件は会社ごとに確認が必要です。

まとめ|経済産業省の立場とファクタリングの賢い使い方

経済産業省は20年以上にわたり、中小企業の不動産担保依存からの脱却を政策の柱として推進してきた。2001年の売掛債権担保融資保証制度、2007年のABL保証への発展、2020年の民法改正——いずれも「売掛債権という資産を中小企業の資金調達に活用する」という一貫した方向性の中にある。

ファクタリングはこの政策パッケージの中で、民間サービスとして位置づけられる選択肢のひとつだ。金融庁の注意喚起の対象は偽装ファクタリングであり、健全なファクタリング自体は適法な債権譲渡契約として認められている。

健全に利用するためのチェックポイントを再掲する。

健全なファクタリング利用のチェックポイント
  • 買戻し特約・償還請求権がない契約か
  • 公式サイトに代表者名・所在地が明記されているか
  • 手数料率が事前に明示されているか
  • 強引な勧誘・即決を迫られていないか

そして、ファクタリングはあくまで選択肢のひとつ。公庫融資・保証協会付き融資・ABLなど、コスト面で有利な手段を先に検討する余地があるなら、そちらを優先するのが鉄則だ。

複数社を比較してみたい場合はファクタリング会社おすすめランキングを参考に。自分の状況に合った会社を絞り込むならファクタリング診断ツールが便利だ。

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この記事を書いた人

株式会社GoodWeather 代表取締役。2021年創業。事業拡大期に資金繰りの壁に直面し、銀行融資で乗り越えた経験を持つ。その過程で「融資が通らない経営者には、まともな比較情報すらない」と気づく。どの会社が自分に合うのか226社から探すのは現実的じゃない——その課題を解決するためにファクマッチを立ち上げた。

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