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フリーランス新法では、発注事業者は原則として、フリーランスから給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定める必要があります。
ただし、実務では「月末締め翌々月末払いは違反なのか」「検収後60日払いなら問題ないのか」「請求書を出した日から数えるのか」など、判断に迷う場面が少なくありません。支払いサイトは、締め日だけでなく、納品日、役務提供日、検収日、再委託かどうかによって確認すべきポイントが変わります。
この記事では、フリーランス新法における支払いサイトの考え方、60日ルールの起算点、契約前に確認すべき項目、支払いが遅いときの相談先を整理します。あわせて、60日以内でも入金待ちが苦しい場合に検討できる資金繰り対策も紹介します。
- フリーランス新法の支払いサイト60日ルール
- 月末締め翌々月末払い・検収後払いの考え方
- 契約書・発注書で確認すべき支払期日の項目
- 支払いが遅いときの相談先
- 入金待ちが苦しいときの資金繰り対策
フリーランス新法で支払いサイトは原則60日以内
フリーランス新法における報酬支払期日の基本は、発注事業者が給付を受領した日から60日以内です。
公正取引委員会のフリーランス法特設サイトでは、報酬の支払期日について、発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、一度決めた期日までに支払う必要があると説明されています。[^jftc-freelance]
ここで重要なのは、単に「60日以内」という数字だけではありません。いつから数えるのか、どの取引が対象なのか、検収や締め日がある場合にどう考えるのかを確認しないと、自分の契約が問題ないのか判断しにくくなります。
報酬支払期日は給付を受領した日から60日以内
支払いサイトの起算点は、原則として発注事業者が給付を受領した日です。
たとえば、Webサイト制作で成果物を納品する場合は、発注者がその成果物を受け取った日が重要になります。ライティング、デザイン、動画編集、システム開発などでも、納品物や役務提供の完了日が支払期日の判断に関わります。
注意したいのは、請求書を発行した日から60日ではないという点です。
実務では「請求書を月末に出して、翌々月末に支払う」という運用がよくあります。しかし、フリーランス新法の報酬支払期日を考えるときは、請求書発行日や締め日だけでなく、発注者がいつ給付を受領したのかを見ます。
「できる限り短い期間内」も重要
フリーランス新法の支払期日は、単に60日以内にすればよいという話ではありません。法律上は、60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める考え方です。
そのため、発注者側は「当社の経理ルールがそうだから」と長い支払いサイトを固定するのではなく、取引内容に応じて支払期日を明確にする必要があります。フリーランス側も、契約前に次のような項目を確認しておくと、後から入金予定を追いやすくなります。
| 確認項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 納品日・役務提供日 | いつ給付を受領した扱いになるか |
| 検収日 | 検査がある場合、完了日がいつか |
| 締め日 | 月末締めなどの集計日 |
| 支払期日 | 実際に振り込まれる日 |
| 支払方法 | 銀行振込、その他の方法、手数料負担 |
支払いサイトは締め日だけでは判断できない
支払いサイトは「月末締め翌月末払い」「月末締め翌々月末払い」のように表現されることが多いです。
ただ、フリーランス新法の支払期日を確認するときは、締め日だけでは足りません。たとえば同じ月末締め翌々月末払いでも、1月5日に納品した案件と1月31日に納品した案件では、給付受領日から支払日までの日数が大きく変わります。
つまり、見るべき順番は次の通りです。
- 発注者がいつ給付を受領したか
- 契約上の締め日はいつか
- 実際の支払日はいつか
- 受領日から支払日までが60日以内か
締め日から60日以内ではなく、給付受領日から支払日までの日数を見るのが基本です。
フリーランス新法の対象になる取引・ならない取引
フリーランス新法は、一般的に「フリーランス」と呼ばれる人すべてに同じように適用される法律ではありません。
公正取引委員会は、この法律でのフリーランスを「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と説明しています。また、一般的にフリーランスと呼ばれる人の中には、従業員を使用している人や、消費者を相手に取引している人も含まれるため、法律上の対象とは限らないとしています。[^jftc-freelance]
対象は「従業員を使用しない事業者」への業務委託
フリーランス新法の対象としてまず考えるのは、企業などの事業者から、従業員を使用しない個人事業主や一人法人に業務委託をするケースです。
たとえば、次のような取引は対象になり得ます。
- 企業がフリーランスのライターに記事制作を委託する
- 企業が個人デザイナーにLP制作を委託する
- 企業が一人法人のエンジニアにシステム開発を委託する
- 広告代理店が個人クリエイターに動画編集を委託する
一方で、従業員を使用している事業者が受託する場合や、実質的に労働者と判断される場合などは、別の法令や整理が関係します。厚生労働省も、形式的に業務委託契約を締結していても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には労働基準関係法令が適用されると説明しています。[^mhlw-freelance] 「フリーランス」という呼び名だけで対象かどうかを決めないことが大切です。
事業者から受ける業務委託が中心
支払いサイトで悩みやすいのは、BtoBの業務委託です。
企業や広告代理店、制作会社、システム会社などから仕事を受けると、発注書、業務委託契約書、請求書、検収、月末締めなどの実務が絡みます。ここで支払期日が曖昧なままだと、納品後に「当社は翌々月末払いです」と言われ、資金繰りに影響が出ることがあります。
フリーランス新法では、発注事業者がフリーランスに業務委託をした場合、直ちに書面またはメール・SNSメッセージ等の電磁的方法で取引条件を明示する義務があります。明示事項には、給付の内容、報酬の額、支払期日、委託日、給付を受領する日や場所、検査完了日などが含まれます。[^jftc-freelance]
消費者相手の取引や自分の商品販売は対象外になり得る
フリーランスとして働いていても、すべての収入がフリーランス新法の対象になるわけではありません。
たとえば、個人の消費者から家族写真の撮影を依頼されるケースは、事業者からの業務委託ではないため、フリーランス新法の対象外として説明されています。また、自分で作った写真集やテンプレート、教材などをネットで販売するケースも、業務委託ではなく売買として扱われる可能性があります。[^jftc-freelance]
そのため、「自分はフリーランスだから必ず60日以内に支払われる」と単純に考えるのではなく、取引相手が事業者か、業務委託か、自分が法律上の対象に当たるかを分けて確認しましょう。
支払期日の決め方|契約書・発注書で見るべき項目
支払いサイトでトラブルになりやすいのは、支払期日が曖昧なまま仕事を始めてしまうケースです。
「いつも通り月末締めでお願いします」「請求書を送ってください」「検収後に支払います」といったやり取りだけでは、後から支払日を確認しようとしても、具体的な日付や起算点が分かりにくくなります。
フリーランス新法では、取引条件を明示する義務があります。フリーランス側も、契約前に必要な項目が書面やメールで残っているかを確認しておきましょう。
支払期日は書面またはメール等で明示されるべき項目
公正取引委員会の特設サイトでは、取引条件として明示する事項の中に「支払期日」が含まれています。口頭での明示はNGで、書面または電磁的方法による明示が必要とされています。[^jftc-freelance]
実務では、次のような形で残しておくと確認しやすくなります。
| 形式 | 確認しやすい内容 |
|---|---|
| 業務委託契約書 | 支払期日、検収、納品、支払方法 |
| 発注書 | 委託内容、報酬額、納期、支払日 |
| メール | 条件変更や支払日の合意 |
| チャット | 進行中の確認、検収完了の連絡 |
| 請求書 | 請求金額、請求日、支払期限 |
チャットだけで進む案件でも、支払期日だけは曖昧にしないほうが安全です。可能であれば、発注時点で「支払期日は○年○月○日でよろしいでしょうか」と確認し、相手の返信を残しておきましょう。
報酬額・給付内容・受領日もセットで確認する
支払期日だけを見ても、支払いサイトの判断はできません。
報酬額、給付内容、委託日、給付を受領する日、役務の提供を受ける日、検査完了日などもセットで確認します。特に、納品日と検収日がズレる案件では、いつから支払期日を数えるのかが争点になりやすくなります。
確認すべき項目を表にすると、次の通りです。
| 項目 | フリーランス側の確認ポイント |
|---|---|
| 給付の内容 | 何を納品すれば完了か |
| 報酬の額 | 税込/税別、源泉徴収、振込手数料 |
| 支払期日 | 具体的な日付または算定方法 |
| 業務委託をした日 | 発注日・契約開始日 |
| 給付を受領する日 | 納品日・役務提供日 |
| 検査完了日 | 検収がある場合の完了期限 |
| 支払方法 | 振込、その他の方法、手数料負担 |
支払いサイトの確認は、請求書を出すタイミングではなく、契約前に行うのが理想です。
検収がある場合は検収日だけに引きずられない
制作案件や開発案件では、納品後に検収が入ることがあります。検収自体は通常の業務フローですが、検収が長引くと入金が大きく遅れることがあります。
たとえば、「検収完了後60日払い」とだけ書かれている場合、発注者側の確認が遅れるほど支払いも後ろ倒しになります。これがすべて直ちに違法という意味ではありませんが、フリーランス側から見ると、納品しているのにいつ入金されるのか分からない状態になりやすいです。
契約前には、次の点を確認しましょう。
- 検収期間は何営業日か
- 修正依頼がある場合、どこまでが無償対応か
- 検収完了の連絡はどの方法で行われるか
- 検収完了日と支払期日の関係はどうなるか
検収を理由に支払いが長期化している場合は、契約書やメールを整理したうえで、相談窓口に確認することも検討してください。
再委託では例外がある
フリーランス新法には、再委託に関する例外があります。
公正取引委員会の説明では、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託した場合、条件を満たせば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができるとされています。[^jftc-freelance]
これは通常の60日ルールと混同しやすい部分です。
フリーランス側は、発注者から「再委託だから支払いが遅くなる」と言われた場合、少なくとも次の点を確認しましょう。
- その案件が本当に再委託に当たるのか
- 元委託業務の支払期日はいつか
- 自分への支払期日はいつか
- その条件が書面またはメールで明示されているか
再委託の例外は、支払いを無制限に遅らせてよいという意味ではありません。条件が分からないまま受けると、入金予定が読めなくなります。
月末締め翌々月末払いはフリーランス新法違反になる?
「月末締め翌々月末払い」は、フリーランスの支払いサイトで特に不安になりやすい条件です。
結論からいうと、月末締め翌々月末払いという表現だけで、必ず違反と断定することはできません。ただし、給付受領日から実際の支払日までが60日を超える可能性があるため、かなり注意して確認すべき条件です。
月末締め翌月末払いは60日以内に収まりやすい
まず、月末締め翌月末払いを考えます。
たとえば、1月10日に納品し、1月末で締め、2月末に支払われる場合、1月10日から2月末までの日数はおおむね50日程度です。1月31日に納品した場合は、2月末まで約1か月です。
このように、月末締め翌月末払いは、給付受領日から60日以内に収まりやすい条件です。
ただし、これはあくまで一般的な例です。支払日が休日の場合の扱い、検収日、分割納品の扱いなどで変わることがあります。契約書や発注書に具体的な支払日があるかを確認してください。
月末締め翌々月末払いは60日を超える可能性がある
月末締め翌々月末払いは、60日を超えやすい条件です。
たとえば、1月10日に納品し、1月末で締め、3月末に支払われる場合、納品日から支払日まで約80日あります。給付受領日から60日以内という考え方で見ると、問題が生じる可能性があります。
一方で、1月31日に納品し、3月末に支払われる場合は、日数の見方が変わります。だからこそ、「翌々月末払い」という名前だけで判断するのではなく、具体的な日付で確認する必要があります。
| 例 | 納品日 | 支払日 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 月初納品・翌々月末払い | 1月5日 | 3月31日 | 60日を大きく超える可能性 |
| 月中納品・翌々月末払い | 1月15日 | 3月31日 | 60日超の可能性 |
| 月末納品・翌々月末払い | 1月31日 | 3月31日 | 日数確認が必要 |
フリーランス側は、支払い条件を見た時点で「この条件だと給付受領日から何日後の入金になるか」を計算しておくと、契約前に交渉しやすくなります。
「検収後60日払い」は特に注意
検収後60日払いも、注意が必要な表現です。
検収がすぐ終わるなら、実務上の支払いサイトは読みやすいかもしれません。しかし、検収が発注者側の都合で長引く場合、納品から入金までの期間がかなり長くなります。
たとえば、1月10日に納品し、2月20日に検収完了、そこから60日後に支払うという条件だと、納品から入金まで3か月以上空く可能性があります。
このような条件を見たら、次の点を確認してください。
- 検収期間は何日か
- 検収完了の基準は何か
- 発注者からの返信がない場合、何日で検収完了扱いになるか
- 検収完了日ではなく給付受領日から見た支払期日はどうなるか
「検収後」と書かれているから安全、とは考えないほうがよいです。
発注者側が確認すべき支払いサイトのチェックリスト
発注者側にとっても、フリーランス新法の支払いサイトは確認漏れが起きやすい部分です。
特に、既存の経理ルールをそのまま使っている会社は注意が必要です。昔から「月末締め翌々月末払い」で運用している場合でも、フリーランス新法の対象取引では、給付受領日から60日以内に収まっているかを確認する必要があります。
契約書・発注書に支払期日を明記しているか
まず確認すべきは、契約書や発注書に支払期日が明記されているかです。
「当社規定により支払う」「検収後に支払う」「請求書受領後に支払う」だけでは、フリーランス側が入金予定を把握しにくくなります。できれば、次のように具体化します。
- 2026年8月31日までに支払う
- 毎月末締め、翌月末日までに支払う
- 検査完了日を明示したうえで、給付受領日から60日以内に支払う
- 休日の場合は前営業日/翌営業日のどちらにするか明記する
支払期日を明確にしておくことは、フリーランスのためだけでなく、発注者側の社内確認にも役立ちます。
給付受領日から60日以内になっているか
発注者側は、締め日基準だけで支払いサイトを見ないようにする必要があります。
月末締め翌々月末払いのような条件は、社内では分かりやすいかもしれません。しかし、給付受領日から見れば60日を超える案件が混ざることがあります。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
- 月初に納品される案件
- 分割納品がある案件
- 検収期間が長い案件
- 発注部門と経理部門の連携が遅い案件
支払いサイトを確認するときは、案件単位で「受領日から支払日まで何日か」を見ましょう。
検収や差し戻しで支払いを遅らせる運用になっていないか
検収や差し戻しの運用も見直しポイントです。
もちろん、納品物に不備があれば修正依頼が必要な場合もあります。ただし、発注者側の確認が遅れているだけなのに、検収未了として支払いを後ろ倒しにする運用は、フリーランス側に大きな負担を与えます。
発注者側では、少なくとも次のルールを決めておくと安心です。
- 検収期間を明示する
- 差し戻し理由を具体的に伝える
- 発注者側の確認遅れで支払期日が延びないようにする
- 発注部門と経理部門で支払期日の起算点を共有する
フリーランス新法対応は、契約書の文言だけでなく、実際の運用も見直す必要があります。
フリーランス側が契約前に確認すべきこと
フリーランス側は、発注者の法令対応を待つだけではなく、自分の資金繰りを守るために支払い条件を確認しておくことが大切です。
特に、外注費や広告費を先に払う案件、生活費の余裕が少ない時期、税金や社会保険料の支払いが近い時期は、支払いサイトの長さがそのまま資金ショートにつながります。
報酬額・支払期日・支払方法を先に確認する
契約前に最低限確認したいのは、報酬額、支払期日、支払方法です。
報酬額は、税込か税別か、源泉徴収があるか、振込手数料をどちらが負担するかで、実際の入金額が変わります。支払期日は、具体的な日付または算定方法を確認します。
たとえば、次のように聞いておくと、後から確認しやすくなります。
念のため確認させてください。本件の支払期日は、納品物の受領日から60日以内で、○月末締め○月末払いという理解でよろしいでしょうか。
強い言い方をしなくても、支払期日の認識を合わせることはできます。契約前に確認しておけば、入金予定表にも反映しやすくなります。
納品日・検収日・請求書発行日の扱いを確認する
次に確認したいのが、納品日、検収日、請求書発行日の扱いです。
フリーランスの実務では、請求書を出し忘れたことで入金が1か月遅れることがあります。また、検収完了の連絡が曖昧なまま次の月に回ってしまい、支払いがさらに後ろ倒しになることもあります。
次のようなルールを自分の中で決めておくと、入金漏れを防ぎやすくなります。
- 納品した日に検収予定日を確認する
- 検収完了の連絡をメールやチャットで残す
- 請求書は締め日の数日前に準備する
- 支払予定日をカレンダーに入れる
- 入金予定表で未入金を確認する
支払いサイトの問題は、法律だけでなく事務管理の問題でもあります。
入金予定表を作って資金ショートを先読みする
支払いサイトが60日以内でも、フリーランスの資金繰りが楽になるとは限りません。
たとえば、2か月後に100万円の入金予定があっても、今月の外注費、家賃、広告費、税金、生活費が先に出ていくなら、手元資金は不足します。売上は立っているのに口座残高が足りない状態は、フリーランスでは珍しくありません。
入金予定表には、最低限次の項目を入れておきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引先 | どのクライアントから入金されるか |
| 案件名 | どの仕事の入金か |
| 請求額 | 税込/税別、源泉徴収後の手取り |
| 納品日 | 給付受領日の目安 |
| 請求日 | 請求書を出した日 |
| 入金予定日 | 実際に振り込まれる予定日 |
| 入金状況 | 未入金/入金済み |
資金ショートの具体的な対策は、フリーランスの資金ショート対策でも詳しく整理しています。
支払いが遅い・60日を超えているかもと思ったときの対応
支払いが遅れていると感じたときは、いきなり強い言葉で抗議するよりも、まず事実関係を整理することが大切です。
支払期日が60日を超えているかどうかは、契約書、発注書、納品日、検収日、請求書、メールのやり取りを見ないと判断しにくい場合があります。
まず契約書・発注書・メールを整理する
最初に、関係する資料をまとめます。
| 資料 | 確認する内容 |
|---|---|
| 契約書 | 支払期日、検収、納品、解除条件 |
| 発注書 | 委託内容、報酬額、納期 |
| メール・チャット | 条件変更、納品、検収完了の連絡 |
| 請求書 | 請求額、請求日、支払期限 |
| 入金履歴 | 実際に入金された日 |
ここで、納品日から支払予定日までの日数を計算します。検収がある場合は、検収期間や検収完了日の連絡も確認してください。
発注者に支払予定日を確認する
次に、発注者へ支払予定日を確認します。
この段階では、相手を責めるよりも、事実確認として連絡するほうが進みやすいです。たとえば、次のような文面です。
お世話になっております。○月○日に納品した○○の件について、支払予定日を確認させてください。契約書では○月○日支払いの認識ですが、念のため入金予定日をご教示いただけますでしょうか。
支払期日の認識がズレている場合もあるため、まずは相手の説明を確認します。そのうえで、契約書やフリーランス新法の支払期日の考え方に照らして疑問が残る場合は、相談窓口の利用を検討します。
フリーランス・トラブル110番などに相談する
フリーランス・トラブル110番は、厚生労働省委託事業として第二東京弁護士会が運営している相談窓口です。公式サイトでは、フリーランスに関する法律問題に詳しい弁護士が対応し、無料で相談でき、電話やメールで相談できること、匿名でも相談できることが案内されています。[^freelance110]
支払い遅れ、契約条件の不明確さ、検収後の支払い先延ばしなどで悩んでいる場合は、資料を整理したうえで相談すると話が早くなります。
また、厚生労働省のページでは、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合、関係行政機関に申し出ることができる旨も案内されています。[^mhlw-freelance]
違反時は行政の調査・指導等につながる可能性がある
公正取引委員会の特設サイトでは、違反した場合、発注事業者は行政の調査を受け、指導・助言、勧告、命令、企業名公表、命令に従わない場合の罰金につながる可能性があると説明されています。[^jftc-freelance]
ただし、個別の契約が直ちに違反と断定できるとは限りません。契約内容、給付受領日、検収、支払期日、再委託の有無などを確認する必要があります。
フリーランス側としては、まず資料を残すこと、相手に確認すること、必要に応じて相談窓口や専門家に相談することが現実的です。
60日以内でも入金待ちが苦しいときの資金繰り対策
フリーランス新法によって支払いサイトが60日以内に整理されても、資金繰りの問題がなくなるわけではありません。
60日以内でも、外注費、広告費、家賃、税金、生活費が先に出ていけば、入金前に手元資金が足りなくなることがあります。法律上の支払期日と、実際の資金繰りは分けて考える必要があります。
支払いサイト短縮を交渉する
最初に検討したいのは、支払いサイトの短縮交渉です。
たとえば、月末締め翌月末払いを、月末締め翌月15日払いにできないか相談する。毎月1回の支払いを、月2回に分けられないか確認する。長期案件なら、納品時一括ではなく中間金を入れられないか相談する。
単価交渉よりも、支払いサイトの短縮のほうが通りやすいケースもあります。発注者にとって総支払額は変わらないため、関係性ができている取引先なら相談の余地があります。
着手金・中間金・分割請求を入れる
制作期間が長い案件では、着手金や中間金を入れることも大切です。
たとえば、3か月かかる制作案件で、納品後60日払いだと、着手から入金まで5か月近く空く可能性があります。その間に外注費や生活費が出ていくなら、資金繰りはかなり厳しくなります。
契約前に、次のような条件を提案してみましょう。長期案件では、入金タイミングを契約条件として先に決めることが資金ショート予防になります。
- 契約時に30%を着手金として請求する
- 中間納品時に40%を請求する
- 最終納品時に残額を請求する
- 月次稼働分を毎月請求する
フリーランスにとって、入金のタイミングは単価と同じくらい重要です。
請求書買取・ファクタリングで入金を前倒しする
すでに請求書が発行できる状態なら、請求書買取やファクタリングで入金を前倒しする方法もあります。
請求書買取は、入金前の請求書や売掛債権をファクタリング会社などに買い取ってもらい、支払期日前に資金化する仕組みです。借入ではなく、売掛債権の譲渡として整理されるサービスが一般的です。
ただし、手数料がかかります。利益率の低い案件で使うと、入金は早くなっても手元に残る利益が小さくなります。使う前に、手数料を差し引いても資金繰り上メリットがあるかを確認してください。
請求書買取サービスを比較したい場合は、請求書買取サービスの比較記事も参考にしてください。
急ぎなら即日対応サービスを比較する
外注費の支払い、家賃、税金、カード引き落としなどが迫っている場合は、即日対応の資金調達手段を比較する必要があります。
ファクタリングは、売掛先の信用力、請求書の金額、支払期日までの日数、必要書類の有無によって、審査結果や手数料が変わります。即日入金を希望する場合は、オンライン完結、必要書類の少なさ、個人事業主対応の有無を確認しましょう。
急ぎの資金調達方法は、即日で使える資金調達方法で整理しています。ファクタリング会社を比較したい場合は、ファクタリング会社ランキングも確認してください。
フリーランス新法と支払いサイトに関するFAQ
Q: フリーランス新法では支払いサイトは何日までですか?
A: 原則として、発注事業者は給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める必要があります。請求書発行日や締め日だけで判断しない点に注意してください。
Q: 月末締め翌々月末払いは違反ですか?
A: 受領日から実際の支払日までの日数によります。60日を超える可能性があるため、納品日、役務提供日、締め日、支払日を具体的に確認してください。
Q: 検収後60日払いなら問題ありませんか?
A: 検収の扱いだけで安全とは言い切れません。給付受領日、検査完了日、支払期日の関係を確認し、発注者都合で支払いが先延ばしになっていないかを見る必要があります。
Q: フリーランスなら全員がフリーランス新法の対象ですか?
A: いいえ。法律上は、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものが中心です。消費者向けの取引や自分の商品販売などは対象外になり得ます。
Q: 支払いが遅れている場合はどこに相談できますか?
A: 契約書、発注書、請求書、メールなどを整理したうえで、フリーランス・トラブル110番などの相談窓口を利用できます。個別の法的判断は専門家に確認してください。
Q: 60日以内でも資金繰りが苦しい場合はどうすればよいですか?
A: 支払いサイト短縮、着手金、中間金、分割請求をまず検討します。すでに請求書がある場合は、請求書買取やファクタリングで入金を前倒しする選択肢もあります。
まとめ|60日ルールの確認と資金繰り対策を分けて考える
フリーランス新法では、報酬の支払期日は原則として、発注事業者が給付を受領した日から60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。
ただし、実務では締め日、請求書発行日、検収日、再委託の有無によって判断が複雑になります。月末締め翌々月末払い、検収後60日払いなどの条件は、具体的な日付で確認してください。
また、法律上60日以内に収まっていても、フリーランスの資金繰りが苦しくなることはあります。支払いサイト短縮、着手金、中間金、分割請求を交渉し、それでも間に合わない場合は、請求書買取やファクタリングで入金を前倒しする方法もあります。
支払いサイトは「違法かどうか」だけでなく、「自分の資金繰りが回るか」まで見て判断しましょう。
<div class="facmatch-article-cta"> <p class="facmatch-article-cta__label">入金待ちの資金繰りに迷ったら</p> <p class="facmatch-article-cta__text">売掛金の有無、急ぎ度、個人事業主/法人の違いで向いている方法は変わります。</p> <a class="facmatch-article-cta__button" href="/shindan/">資金調達方法を診断する</a> </div>
[^jftc-freelance]: 公正取引委員会「フリーランス法特設サイト」 [^mhlw-freelance]: 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」 [^freelance110]: フリーランス・トラブル110番
