ファクタリングで差押えは起きる?売掛金・口座を差し押さえられた時の注意点

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本ページはプロモーションが含まれています。ファクタリングの利用可否や差押え後の扱いは、契約内容、売掛金の状態、税金・借入・裁判上の請求の有無によって変わります。すでに差押通知、督促、滞納処分、訴訟、強制執行に関する書類が届いている場合は、税務署・年金事務所・弁護士・税理士などへ早めに相談してください。

ファクタリングで差押えが心配な場合、まず分けたいのは「差押え前なのか」「すでに売掛金や口座を差し押さえられているのか」です。

ファクタリングを使っただけで自動的に差押えが起きるわけではありません。しかし、税金滞納、社会保険料の滞納、借入返済の遅れ、取引先への未払い、裁判上の請求などが進んでいる場合、売掛金や預金口座が差押えの対象になることがあります。

差押えが不安なときは、ファクタリングできるかどうかより先に、売掛金・口座・取引先への通知の状態を確認してください。

この記事では、ファクタリングと差押えの関係、差押え前後で売掛金の扱いがどう変わるか、2社間・3社間ファクタリングで注意すべき点、やってはいけない行動、相談先を整理します。

この記事で確認すること
  • 差押え前と差押え後の違い
  • 売掛金が差し押さえられた場合の注意点
  • 口座差押え中の2社間ファクタリングのリスク
  • 2社間・3社間で変わる確認ポイント
  • 隠して申し込むべきではない理由
  • 先に相談すべき相手

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目次

ファクタリングで差押えは起きるのか

ファクタリングは、一般に売掛金を譲渡して資金化する取引です。銀行融資やカードローンのように、お金を借りて返済する取引とは性質が違います。そのため、ファクタリングを利用したこと自体で、すぐに差押えが発生するわけではありません。

ただし、差押えはファクタリングとは別の原因で起きます。たとえば、税金や社会保険料の滞納、借入返済の遅れ、取引先への未払い、裁判で確定した債務などがある場合、債権者や公的機関が、預金口座や売掛金を差し押さえることがあります。

ここで大切なのは、ファクタリングの契約と、差押えの原因を分けて考えることです。

ファクタリング自体は借入ではない

ファクタリングは、売掛金を早く資金化する方法です。債権譲渡型のファクタリングであれば、売掛金の売買として扱われます。

一方で、金融庁は、形式上はファクタリングを名乗っていても、実態が貸付と同じような取引について注意喚起しています。買戻しや償還請求の条件が強く、利用者が実質的に返済義務を負うような契約は、通常の債権譲渡型ファクタリングと同じように考えない方が安全です。

参考: 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」

売掛金や口座は差押え対象になり得る

ファクタリングそのものが差押えの直接原因ではなくても、自社が持っている売掛金や預金口座は差押え対象になり得ます。

売掛金は、売掛先に対して「将来入金してもらう権利」です。預金口座は、銀行に対する預金債権として扱われます。どちらも事業者にとって重要な資産なので、税金滞納や強制執行の場面で問題になります。

国税徴収法では滞納処分としての財産差押えが定められており、債権差押えについても規定があります。民事執行法でも、債権に対する強制執行の仕組みが置かれています。細かい優先関係や効力は個別事情で変わるため、本文では一般的な確認順として整理します。

参考: 国税徴収法 / 民事執行法

税金滞納・借入滞納・裁判上の請求で状況が変わる

差押えといっても、原因は一つではありません。

税金や社会保険料の滞納であれば、税務署や年金事務所とのやり取りが中心になります。借入や取引先への未払いであれば、債権者との交渉、裁判、強制執行の流れが問題になります。

そのため、「差押えがありそうだからファクタリングで何とかする」とだけ考えると危険です。差押えの原因、届いている書類、対象になりそうな財産、入金予定日を分けて確認してください。

差押え前ならファクタリングを使える可能性はある

まだ売掛金や口座が差し押さえられていない段階であれば、ファクタリングを使える可能性はあります。ただし、滞納や督促の状況は審査で見られやすく、条件が厳しくなることがあります。

差押え前のファクタリングで重要なのは、資金化を急ぐことよりも、状況を隠さず整理することです。

申込前に確認したい3つの状態

申し込む前に、少なくとも次の3つを確認してください。

確認項目見るもの注意点
売掛金の状態請求書、契約書、検収書、入金予定すでに差押え対象になっていないか
口座の状態通帳、ネットバンキング、差押通知入金口座が止まっていないか
滞納・督促の状態督促状、催告書、差押予告、裁判書類隠して申し込まない

この3つを曖昧にしたまま申し込むと、ファクタリング会社側もリスクを判断できません。結果として、審査落ち、手数料上昇、追加資料の要求につながりやすくなります。

税金滞納中は手数料や審査に影響しやすい

税金滞納中でも、必ずファクタリングが使えないとは限りません。実際には、売掛先の信用力、請求書の確実性、入金予定日、滞納の進み具合、差押えの有無などを見て判断されます。

ただし、税金滞納が進んでいて差押えが近い場合、ファクタリング会社にとっては回収リスクが高く見えます。売掛金が差し押さえられたり、入金口座が使えなくなったりすると、契約どおりの資金移動ができなくなるためです。

税金滞納中にファクタリングを検討するなら、差押え前か差押え後かを必ず分けて説明しましょう。

差押え予告や督促状を隠して申し込まない

差押え予告、督促状、催告書、裁判所からの書類が届いている場合、それを隠して申し込むのは避けてください。

差押えが近い売掛金を通常の売掛金のように説明すると、審査上の問題になるだけでなく、契約後のトラブルにつながります。特に、すでに差押え対象になっている可能性がある売掛金を譲渡しようとすると、売掛先、ファクタリング会社、差押えをした側の間で支払先が混乱します。

状況が悪いときほど、隠すより先に資料を整理してください。差押えの原因、対象財産、通知日、入金予定、契約方式が分かるだけでも、相談の精度が上がります。

関連: ファクタリングで払えない場合は?支払い遅れの初動とNG行動

差押え後の売掛金はファクタリングできるのか

すでに売掛金が差し押さえられている場合、その売掛金を通常どおりファクタリングできるとは考えない方が安全です。

売掛金が差し押さえられると、売掛先は「誰に支払えばよいのか」を慎重に判断する必要があります。ファクタリング会社へ支払うのか、差押えをした側へ支払うのか、供託など別の対応が必要なのか、個別の書類と時系列で確認が必要になります。

売掛金が差し押さえられると支払先が変わることがある

売掛金差押えでは、売掛先が第三債務者として扱われる場面があります。第三債務者とは、差押えの対象となる債権について支払義務を負う相手方のことです。

たとえば、自社がA社に請求書を出していて、その売掛金が差し押さえられた場合、A社は自社へ支払ってよいのか、差押えをした側へ支払うべきなのかを確認する必要があります。

この状態でファクタリング会社にも同じ売掛金を譲渡したと説明すると、支払先が複数に見えてしまいます。売掛先からすると、どこに支払えば免責されるのか分からなくなります。

すでに譲渡した売掛金と差押えがぶつかるケース

ファクタリングでは、売掛金をファクタリング会社へ譲渡します。一方、差押えでも売掛金が対象になります。

問題になるのは、債権譲渡の通知・承諾・登記と、差押え通知などの時系列です。民法では債権譲渡の対抗要件が定められており、第三者に対抗するには確定日付ある証書による通知または承諾などが問題になります。

参考: 民法

ただし、実際にどちらが優先されるかは、書類、通知の到達、登記、契約内容、差押えの種類によって変わります。記事だけで「この場合は必ずこちらが優先」と判断するのは危険です。

対抗要件や通知の前後関係は個別確認が必要

差押えとファクタリングがぶつかる場面では、次のような資料を並べて確認します。

資料確認すること
ファクタリング契約書対象債権、契約日、通知方法、買戻し条項
債権譲渡通知・承諾書売掛先への通知日、承諾日、確定日付の有無
債権譲渡登記登記の有無、登記日、対象債権
差押通知・差押命令対象債権、通知日、第三債務者、事件番号
売掛先とのやり取り支払先確認、供託の有無、支払保留の有無

差押え後の売掛金は、請求書だけを見ても判断できません。契約書・通知日・登記・差押え書類を時系列で確認する必要があります。

関連: ファクタリング債権譲渡とは?通知・登記の注意点

口座差押えがある場合の注意点

口座差押えがある場合は、売掛金そのものが差し押さえられている場合とは別に考える必要があります。

口座が差し押さえられると、入金された資金を自由に使えないことがあります。給与、外注費、仕入れ、家賃、税金の支払いに影響し、資金繰りが一気に詰まることがあります。

入金口座が止まると資金繰りがさらに詰まる

ファクタリングで資金化できても、入金先の口座が差し押さえられていると、その資金を使えない可能性があります。

また、売掛先から入金される予定の口座が差し押さえられている場合、2社間ファクタリングでファクタリング会社へ送金する資金を確保できなくなることがあります。

この状態で新たに契約すると、資金化できたように見えても、次の支払いで詰まるおそれがあります。

2社間ファクタリングの回収金送金に注意

2社間ファクタリングでは、売掛先から自社口座へ入金された後、契約に沿ってファクタリング会社へ送金する流れが一般的です。

口座差押えがあると、この流れが崩れます。売掛先から入金されたのに口座が動かせない、別の差押えで資金が引かれる、ファクタリング会社への送金が遅れる、といった問題が起きやすくなります。

この場合、放置したり、別の支払いへ回したりするのではなく、ファクタリング会社へ早めに事情を伝えてください。入金明細、差押通知、支払予定を整理して説明することが重要です。

別口座を使うだけで解決すると考えない

口座差押えがあると、「別口座に入金してもらえばよい」と考えたくなるかもしれません。しかし、差押えや滞納処分を回避する目的で資金の流れを変えると、別の問題につながる可能性があります。

特に、差押え通知や裁判所・税務署からの書類が届いている場合は、自社判断だけで支払先や入金口座を変えないでください。税務署、年金事務所、弁護士、税理士などへ相談し、書類に基づいて対応する必要があります。

2社間・3社間ファクタリングで差押え時のリスクは違う

差押えが不安な場面では、2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで確認すべきポイントが変わります。

どちらが必ず安全という話ではありません。売掛先への通知を避けたいのか、支払い管理を透明にしたいのか、差押えの書類が届いているのかで判断が変わります。

2社間は回収金の送金責任が重くなる

2社間ファクタリングは、売掛先に知られにくく、入金までが早い傾向があります。一方で、売掛先から入金された資金を自社が管理し、ファクタリング会社へ送金する必要があります。

差押えや口座凍結に近い状態では、この送金管理が難しくなります。売掛先から入金された資金を動かせない、他の引き落としに使われる、差押えで残高が減る、といったことが起きると、ファクタリング会社への支払い遅れにつながります。

関連: ファクタリングで払えない場合は?支払い遅れの初動とNG行動

3社間は売掛先への通知・支払先の整理が重要

3社間ファクタリングでは、売掛先にファクタリング利用を通知し、売掛先がファクタリング会社へ直接支払う形が基本です。

差押えが絡む場合、売掛先は支払先の判断に慎重になります。ファクタリング会社への支払い、差押えをした側への支払い、供託などの選択肢が出てくる可能性があるため、通知や承諾の内容を曖昧にしないことが重要です。

売掛先に知られたくないという理由だけで2社間を選ぶと、口座差押えや送金不能のリスクを抱え込むことがあります。

売掛先が第三債務者になると混乱が起きやすい

売掛金差押えでは、売掛先が第三債務者として通知を受けることがあります。ファクタリングでも、売掛先への債権譲渡通知や承諾が関係します。

売掛先にとっては、「自社」「ファクタリング会社」「差押えをした側」の三者以上が関わる状態になります。ここで説明が曖昧だと、支払いが止まったり、取引先との関係が悪化したりすることがあります。

差押えが絡む場合、売掛先に何が通知されているかを確認しないまま進めるのは危険です。

関連: ファクタリングはバレる?取引先・銀行に知られる経路を解説

差押えが不安なときにやってはいけない行動

差押えが近いと、早く現金を作りたい気持ちが強くなります。しかし、焦って動くほど、契約トラブルや法的リスクが大きくなります。

差押えが近いときほど、隠す・急ぐ・同じ請求書を使い回す、の3つを避けてください。

ここでは、特に避けたい行動を整理します。

差押え対象の売掛金を隠して譲渡する

すでに差押え対象になっている、または差押えの通知が届いている売掛金を、通常の売掛金のように説明して譲渡するのは避けてください。

ファクタリング会社は、売掛金が実在し、回収可能であることを前提に審査します。差押えで回収先や支払先が変わる可能性があるなら、重要な情報として伝える必要があります。

同じ請求書を複数社へ出す

同じ請求書を複数のファクタリング会社へ出す行為は、二重譲渡の問題につながります。

差押えで資金繰りが苦しくなっていると、複数社へ同時に申し込みたくなるかもしれません。しかし、同じ売掛金を複数社へ譲渡する形になると、売掛先やファクタリング会社を巻き込んだ大きなトラブルになります。

関連: ファクタリング債権譲渡とは?通知・登記の注意点

回収金を別の支払いに流用する

2社間ファクタリングでは、売掛先から入金された資金をファクタリング会社へ送金する必要があります。

口座差押えや税金滞納で苦しいからといって、回収金を別の支払いへ使うと、ファクタリング会社への支払い遅れにつながります。結果として、督促、取引先への連絡、法的対応のきっかけになることがあります。

審査なし・誰でも資金化をうたう業者へ急ぐ

差押えが近いと、「審査なし」「誰でも即日」「税金滞納でも絶対OK」といった広告に反応しやすくなります。

しかし、売掛金の状態を見ずに資金化できると強く訴求する業者には注意が必要です。金融庁も、偽装ファクタリングや実態が貸付と同様の取引について注意喚起しています。

参考: 金融庁「ファクタリングの利用に関する注意喚起」

関連: ファクタリングに審査なしはある?危険な業者の見分け方

差押え前後で相談する順番

差押えが関係する場合、ファクタリング会社だけに相談しても解決しないことがあります。原因が税金なのか、借入なのか、裁判上の請求なのかで相談先が変わるためです。

税金滞納なら税務署・年金事務所へ相談

税金や社会保険料の滞納が原因で差押えが近い場合は、まず税務署や年金事務所へ相談します。

支払えない状態を放置すると、口座や売掛金の差押えに進む可能性があります。分割納付や納付相談が可能な場合もあるため、書類が届いた段階で早めに相談してください。

法的請求や差押命令なら弁護士へ相談

裁判所からの書類、債権差押命令、訴訟、支払督促などが関係する場合は、弁護士へ相談してください。

差押えの対象、異議申立ての可否、支払先、売掛先への説明などは、記事だけで判断できません。期限が短い書類もあるため、届いた書類は捨てずに保存し、すぐ確認することが大切です。

会計・資金繰りは税理士へ相談

税務署への納付計画、資金繰り表、売掛金の入金予定、税金・社会保険料・借入返済の優先順位は、税理士へ相談すると整理しやすくなります。

ファクタリングを使うかどうかだけでなく、翌月以降の資金繰りが持つかを確認してください。差押え直前の資金化は、一時的に現金を作れても、次の支払いでまた詰まることがあります。

ファクタリング会社には隠さず状況を伝える

ファクタリング会社へ相談する場合は、差押えの有無、届いている書類、売掛金の状態、口座の状態を隠さず伝えます。

伝えるべき内容は次の通りです。

伝える内容具体例
差押えの有無予告段階か、通知済みか、すでに実行済みか
対象売掛金、預金口座、その他財産
売掛先通知が届いているか、支払いを保留しているか
入金予定請求書の支払日、検収状況
契約状況既存のファクタリング契約があるか

差押えを避けるために資金繰りで先に確認したいこと

差押えが近づいてから動くより、支払いが詰まりそうな段階で資金繰りを見える化した方が選択肢は増えます。

支払日と入金日のズレを見える化する

資金繰りが苦しくなる原因の多くは、支払日と入金日のズレです。売上があっても、入金が30日後、60日後、90日後なら、その間の給与、外注費、仕入れ、税金、社会保険料を先に払う必要があります。

差押えが不安な段階では、まず今月と来月の入出金を一覧にしてください。金額だけでなく、日付で並べることが重要です。

税金・社会保険料・借入返済の優先順位を整理する

支払いが多いと、目の前の請求から順に払いたくなります。しかし、税金や社会保険料の滞納、借入返済の遅れ、ファクタリング会社への送金遅れは、それぞれ違うリスクがあります。

どれを先に払うべきかは、金額だけでは決まりません。差押えの有無、期限、契約上の義務、取引継続への影響を整理してください。

ファクタリング以外の資金調達も比較する

差押えが近い状態では、ファクタリングだけで解決しないことがあります。公的融資、リスケ相談、支払い条件の交渉、補助金・助成金、資産売却、取引先への支払サイト相談など、他の手段も検討してください。

ただし、返済不要の制度や補助金はすぐ入金されないことが多く、緊急資金には向かない場合があります。スピードが必要な資金と、時間をかけて改善する資金繰りを分けて考えることが大切です。

関連: 資金繰りが厳しい会社の特徴と改善策 / 資金調達の最終手段

よくある質問

Q: 税金滞納中でもファクタリングは使えますか?

A: 使える可能性はありますが、滞納の進み具合や差押えの有無によって条件は変わります。差押え前か、すでに売掛金や口座が差し押さえられているかを分けて確認してください。

Q: 売掛金が差し押さえられた後でも申し込めますか?

A: 申し込み自体はできる場合がありますが、差押え済みの売掛金を通常の売掛金として資金化できるとは限りません。差押え通知、債権譲渡通知、契約書、売掛先への通知状況を確認する必要があります。

Q: 口座差押え中に2社間ファクタリングを使うと危険ですか?

A: 注意が必要です。2社間では売掛先から自社口座へ入金された後、ファクタリング会社へ送金する流れが一般的です。口座が動かせないと送金遅れにつながる可能性があります。

Q: 差押えがあることをファクタリング会社に言わないとどうなりますか?

A: 審査や契約後の回収に大きく関わる情報なので、隠すべきではありません。後から判明すると、契約トラブル、取引先への確認、法的対応につながることがあります。

Q: 取引先に差押えやファクタリングが知られることはありますか?

A: あります。売掛金差押えでは売掛先が第三債務者として通知を受けることがあります。3社間ファクタリングでも売掛先への通知や承諾が関係します。

Q: 差押え前に一番先に相談すべき相手は誰ですか?

A: 原因によります。税金や社会保険料なら税務署・年金事務所、裁判所の書類や債権差押命令なら弁護士、資金繰りや納付計画なら税理士へ相談してください。

まとめ

ファクタリングを使っただけで差押えが起きるわけではありません。しかし、税金滞納、社会保険料の滞納、借入返済の遅れ、裁判上の請求などが進んでいる場合、売掛金や預金口座が差押え対象になることがあります。

差押え前ならファクタリングを使える可能性はありますが、督促状や差押え予告を隠して申し込むのは避けてください。差押え後の売掛金は、通常の売掛金と同じようには判断できません。債権譲渡通知、登記、差押通知、売掛先への連絡状況を時系列で確認する必要があります。

差押えが不安なときほど、請求書だけで判断せず、契約書・通知日・口座状況・売掛先への通知を整理してから相談しましょう。

ファクタリングを検討する場合も、税務署、年金事務所、弁護士、税理士への相談が先に必要なケースがあります。資金化を急ぐ場面でも、同じ請求書の二重譲渡、回収金の流用、差押え情報の隠ぺいは避けてください。

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