本ページはプロモーションが含まれています。掲載内容は、2026年7月時点の公正取引委員会・中小企業庁の公表情報、当サイト調査をもとに作成しています。下請法改正後の取適法で遅延利息が発生するか、いくらになるかは、受領日、支払期日、支払日、減額日、取引内容、支払手段によって変わります。最終判断は公式情報、専門家、相談窓口で確認してください。
「下請法の遅延利息は14.6%で合っているのか」「いつから計算するのか」「契約書の遅延損害金と何が違うのか」と迷う方は多いです。
下請法・取適法の遅延利息は、支払遅延や減額があったときに問題になります。年14.6%という数字だけでなく、起算日と対象金額を確認することが重要です。
この記事では、下請法・取適法の遅延利息14.6%、計算方法、支払遅延と減額の起算日の違い、遅延損害金との違いを整理します。
- 下請法・取適法の遅延利息14.6%の意味
- 遅延利息の基本的な計算方法
- 支払遅延と減額で起算日が違う理由
- 遅延利息と遅延損害金の違い
- 発注側・受注側が残すべき資料
下請法の遅延利息は年14.6%
公正取引委員会・中小企業庁の令和7年テキストでは、支払遅延や減額があった場合、遅延利息として年14.6%を支払う義務があると整理されています。違反行為に対する勧告措置でも、支払遅延や減額について、代金や減じた額に加えて遅延利息の支払いが示されています。
ここでいう遅延利息は、単なる社内ルールや契約書のペナルティではありません。下請法・取適法の支払遅延や減額に関連して、発注側が確認すべき法定の負担です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利率 | 年14.6% |
| 主な場面 | 支払遅延、減額 |
| 見る金額 | 未払額、減額された額 |
| 見る期間 | 起算日から実際に支払う日まで |
| 注意点 | 支払期日だけでなく受領日も確認する |
遅延利息は「支払が少し遅れたら何となく上乗せするもの」ではなく、未払額・対象日数・起算日を資料で確認して計算します。
支払期日の基本は支払いサイト60日と取適法の解説で確認できます。
遅延利息の計算方法
遅延利息は、年率14.6%を日数に応じて計算します。実務上は、次のように整理すると概算しやすくなります。
| 計算項目 | 確認すること |
|---|---|
| 対象金額 | 未払額、または減額された額 |
| 利率 | 年14.6% |
| 遅延日数 | 起算日から支払日までの日数 |
| 計算式 | 対象金額 × 14.6% × 遅延日数 ÷ 365 |
たとえば、未払額が100万円で、遅延日数が30日の場合、概算は次のとおりです。
| 未払額 | 遅延日数 | 概算遅延利息 |
|---|---|---|
| 100万円 | 30日 | 約12,000円 |
| 100万円 | 60日 | 約24,000円 |
| 100万円 | 90日 | 約36,000円 |
実際の計算では、対象金額、起算日、支払日、端数処理を確認してください。特に複数の納品・請求がある場合は、案件ごとに受領日や支払日が違うことがあります。
請求書が遅れた場合の支払遅延は下請法で請求書が遅れたら?も参考になります。
支払遅延の起算日はどこから見るか
支払遅延の遅延利息では、支払期日だけを見ればよいわけではありません。令和7年テキストでは、支払遅延の場合、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、年14.6%を乗じて得た額を遅延利息として支払う義務があると整理されています。
つまり、確認したい日付は次の4つです。
| 日付 | 確認する理由 |
|---|---|
| 受領日 | 60日ルールの起点になる |
| 支払期日 | 発注時に定めた支払予定日 |
| 実際の支払日 | 遅延利息の計算終点になる |
| 請求書提出日 | 遅延理由として使われていないか確認する |
「請求書が遅れたから支払期日を後ろ倒しする」「検収が終わっていないから払わない」という運用は、支払遅延につながる可能性があります。
発注側は、支払期日を具体的な年月日で管理し、受領日から60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める必要があります。検収との関係は下請法の検収は7日以内?で整理しています。
減額した場合の遅延利息
遅延利息は、支払遅延だけでなく減額でも問題になります。令和7年テキストでは、委託事業者が中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、発注時に定めた代金を減じた場合、減じた額について年14.6%の遅延利息を支払う義務があると示されています。
減額の場合の起算日は、支払遅延とは少し違います。テキストでは、減額を行った日、または中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日のいずれか遅い日と整理されています。
| 場面 | 起算日の見方 |
|---|---|
| 支払遅延 | 受領日から60日を経過した日 |
| 減額 | 減額日または受領後60日経過日の遅い日 |
| 支払終点 | 実際に支払う日 |
減額は、名目や金額の大小にかかわらず問題になることがあります。歩引き、協力金、手数料、値引き、物流費、品質管理料などの名目でも、発注後に代金を減らしていないか確認してください。
減額の詳しい考え方は下請法の減額とは?で整理しています。
遅延利息と遅延損害金の違い
検索では「下請法 遅延損害金」と調べられることがありますが、下請法・取適法の文脈では、公式資料では主に「遅延利息」として整理されています。一方、遅延損害金は契約書や民事上の損害賠償の文脈で使われることが多い言葉です。
両者は似ていますが、混同しないようにしましょう。
| 項目 | 遅延利息 | 遅延損害金 |
|---|---|---|
| 主な文脈 | 下請法・取適法の支払遅延・減額 | |
| 利率 | 年14.6%として整理 | |
| 根拠 | 公式テキスト・規則で確認 | |
| 遅延損害金 | 契約違反や支払遅延の損害賠償で使われることがある | |
| 注意点 | 契約書の名称だけで判断しない |
下請法・取適法で確認するなら、まず「遅延利息14.6%」として整理し、契約書に遅延損害金という言葉がある場合は別途意味を確認します。
損害賠償名目の控除やペナルティは下請法で賠償請求はできる?も参考になります。
発注側が支払遅延を防ぐために見ること
発注側は、支払遅延を経理だけの問題にしないことが重要です。実際には、受領日、検収、請求書、承認フロー、支払手段、休日処理が絡んで遅れます。
- 受領日を案件ごとに記録している
- 支払期日を具体的な年月日で定めている
- 支払期日は受領日から60日以内に設定している
- 請求書待ちで支払期日を後ろ倒ししていない
- 検収遅れで支払を止めていない
- 支払手段の満期日や決済日が遅くなっていない
- 減額・控除を行う場合の根拠を確認している
支払遅延は、支払日だけでなく、受領日と支払手段まで確認しないと見落とします。手形、電子記録債権、一括決済方式などを使う場合も、期日までに満額を得られるかを確認してください。
銀行休業日の扱いは下請法の支払期日が銀行休業日の場合も確認してください。
受注側が未払い・遅延利息を確認するときの準備
受注側は、遅延利息を請求できるかを確認する前に、まず未払額と日付を整理してください。日付が曖昧なままだと、相手に説明しにくくなります。
| 準備する資料 | 見るポイント |
|---|---|
| 注文書・発注書 | 代金、支払期日、支払方法 |
| 納品記録 | 受領日、数量、納品内容 |
| 請求書 | 請求額、請求日、支払期日 |
| 入金明細 | 実際の入金日、入金額 |
| 支払通知 | 控除や減額の有無 |
| メール・チャット | 支払遅延や減額の説明 |
受注側は、注文額、請求額、入金額、差額、受領日、支払日を1つの表にまとめると、遅延利息の有無を確認しやすくなります。
相談先は下請法の相談窓口はどこ?で整理しています。
資金繰りが苦しい場合の対応
支払遅延が起きると、受注側は売上があるのに現金が入らない状態になります。外注費、材料費、人件費、税金、家賃の支払いが先に来る場合は、遅延利息の確認と資金繰り対策を分けて進める必要があります。
| 状況 | 対応 |
|---|---|
| 入金日が不明 | 支払予定日を確認する |
| 一部だけ入金された | 未払額と理由を整理する |
| 減額された | 減額名目と差額を記録する |
| 支払いまで資金が足りない | 入金予定表を作る |
| つなぎ資金が必要 | 融資、支払サイト短縮、ファクタリングを比較する |
売掛金があり、入金前の資金が必要な場合は、ファクタリングサービス比較や資金調達診断も参考になります。
ただし、支払遅延や減額で争いがある債権は、資金調達に使いにくい場合があります。注文書、請求書、支払予定、相手の説明を確認してから比較してください。
出典・参考
- 公正取引委員会・中小企業庁「中小受託取引適正化法テキスト」
- 公正取引委員会「親事業者の義務」
- 公正取引委員会「下請法の概要」
- 公正取引委員会「取適法」
下請法の遅延利息に関するFAQ
Q: 下請法の遅延利息は何パーセントですか? A: 公正取引委員会・中小企業庁のテキストでは、年14.6%として整理されています。支払遅延や減額があった場合に、対象金額と日数に応じて確認します。
Q: 遅延利息の計算方法は? A: 概算では、対象金額 × 14.6% × 遅延日数 ÷ 365で計算します。実際には、対象金額、起算日、支払日、端数処理を確認してください。
Q: 支払遅延の遅延利息はいつから発生しますか? A: 令和7年テキストでは、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について、年14.6%を乗じて得た額を支払う義務があると整理されています。
Q: 減額でも遅延利息は発生しますか? A: 発生する場合があります。受注側に責任がないのに代金を減額した場合、減じた額について、減額日または受領後60日経過日のいずれか遅い日から実際に支払う日までを確認します。
Q: 遅延利息と遅延損害金は同じですか? A: 同じ意味で使われることもありますが、下請法・取適法の公式資料では主に遅延利息として整理されています。契約書に遅延損害金と書かれている場合は、その条項の意味を別途確認してください。
Q: 請求書の提出が遅れた場合でも支払遅延になりますか? A: 請求書の提出遅れだけを理由に、あらかじめ定めた支払期日を超えて支払うと問題になる場合があります。受領日、支払期日、請求書提出日、実際の支払日を分けて確認してください。
まとめ
下請法・取適法の遅延利息は、支払遅延や減額があったときに問題になります。年14.6%という数字だけでなく、対象金額、起算日、実際の支払日を確認することが重要です。
発注側は、受領日、支払期日、支払日、支払手段、減額の有無を記録してください。受注側は、注文書、納品記録、請求書、入金明細、支払通知をそろえ、未払額や差額を表にして整理しましょう。
遅延利息の確認では、「いくら遅れたか」だけでなく「いつ受領し、いつ支払うべきで、いつ実際に払ったか」を時系列で見ることが大切です。
