本ページはプロモーションが含まれています。掲載内容は、2026年7月時点の公正取引委員会の公表情報、当サイト調査をもとに作成しています。下請法改正後の取適法が自社の取引に当たるかどうか、検査完了期日や支払期日をどう書くべきかは、取引内容、発注時期、契約書・発注書の内容によって変わります。最終判断は公式情報、専門家、相談窓口で確認してください。
「下請法では検収を7日以内にしないといけないのか」「検収が終わってから60日以内に払えばよいのか」と迷う方は多いです。
下請法・取適法では、検収期限と支払期日は別物です。検収を7日以内にしても、支払期日の起算点を後ろ倒しにできるわけではありません。
この記事では、検収7日以内という実務上の扱い、検査完了期日と支払期日の違い、発注書に書くべき内容を整理します。
- 検収7日以内は法律上の絶対ルールか
- 検査完了期日と支払期日の違い
- 支払期日は受領日から60日以内で見る理由
- 発注書・注文書に書くべき内容
- 検収遅れで資金繰りが苦しい場合の対応
結論:検収7日以内は実務上よくあるが、支払期日の起算点とは別
検収を「納品後7日以内」とする運用は実務上よくあります。ただし、下請法・取適法で重要なのは、検収期限と支払期日を混同しないことです。
公正取引委員会の取適法テキストでは、検査完了期日は「納品後○日以内」のように書いても差し支えない一方で、支払期日を「納品後○日以内」と書くことは、特定されていないため認められない旨が示されています。
| 項目 | 見方 |
|---|---|
| 検査完了期日 | 検収をいつまでに終えるか |
| 支払期日 | 代金をいつ支払うか |
| 支払の起算点 | 検収日ではなく、受領日から見る |
| 実務上の注意 | 検収遅れを理由に支払を先延ばししない |
「検収が終わってから60日以内」ではなく、原則として受領日から60日以内で支払期日を確認します。
支払期日の基本は、支払いサイト60日と取適法の解説でも整理しています。
検収7日以内はどこから来るのか
検収7日以内という表現は、法律上すべての取引に一律で出てくる絶対ルールというより、実務上の検査期間として契約書や発注書に置かれることが多い条件です。納品物を受け取ってから、発注側が内容確認、数量確認、品質確認を行うための期間として使われます。
ただし、検収期間を長くしすぎると、受注側は請求・入金の見通しを立てにくくなります。検収が終わらないまま支払いが遅れると、実質的に支払サイトが長くなるため注意が必要です。
| 検収条件の例 | 注意点 |
|---|---|
| 納品後7日以内に検査する | 実務上は分かりやすい |
| 納品後10営業日以内に検査する | 営業日換算で長くなりやすい |
| 月末締めでまとめて検収する | 月初納品の待ち時間が長くなる |
| 検査完了後に支払期日を決める | 支払期日の後ろ倒しに注意 |
検収7日以内という条件自体よりも、検収が遅れた場合に支払期日まで後ろ倒しになっていないかを見ることが重要です。
検査完了期日と支払期日は発注書で分けて書く
発注書や注文書では、検査完了期日と支払期日を分けて書く必要があります。検査完了期日は、検収をいつまでに終えるかを示す項目です。支払期日は、代金をいつ支払うかを示す項目です。
| 書く項目 | 例 |
|---|---|
| 納品日・給付の受領日 | 2026年2月10日 |
| 検査完了期日 | 納品後7日以内 |
| 支払期日 | 2026年3月31日 |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 振込手数料 | 委託事業者負担 |
支払期日は「納品後○日以内」ではなく、具体的な年月日で特定する運用が安全です。
検査完了期日は相対的な書き方でも扱いやすい一方、支払期日は受注側の資金繰りに直結します。発注側は、支払予定日を明確にし、受注側が入金日を予測できるようにしてください。
支払期日は受領日から60日以内で見る
取適法リーフレットでは、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める義務が示されています。ここで大事なのは、検収完了日ではなく、受領日から見る点です。
たとえば、納品日が2月1日、検収完了日が2月10日、支払日が4月30日だとします。この場合、検収完了日から見れば80日ほどですが、受領日から見るとさらに長くなります。発注側が「検収が終わってから数える」と考えていると、支払遅延のリスクが出ます。
| 起算点の考え方 | 注意点 |
|---|---|
| 受領日から数える | 取適法で見る基本 |
| 検収完了日から数える | 支払期日の後ろ倒しにつながりやすい |
| 月末締めから数える | 月初納品では実質サイトが長くなる |
| 請求書受領日から数える | 請求書待ちで支払が遅れる恐れ |
検収が必要な取引でも、支払期日の管理は受領日ベースで行うのが安全です。
120日サイトのリスクは、下請法で支払いサイト120日は違法?も参考にしてください。
検収遅れでよくある問題
検収が遅れると、受注側は請求書を出せない、入金予定が読めない、外注費や材料費の支払いに間に合わない、といった問題が起きます。発注側に悪意がなくても、社内確認や現場確認が滞るだけで、受注側の資金繰りには大きな影響があります。
| よくある問題 | 起きる影響 |
|---|---|
| 担当者不在で検収が進まない | 請求が遅れる |
| 仕様確認が長引く | 支払予定が読めない |
| 不備の連絡が遅い | 修正期間が短くなる |
| 月末まとめ検収 | 月初納品の待ち時間が長い |
| 請求書提出が検収後条件 | 入金が後ろ倒しになる |
検収遅れは、単なる社内処理の遅れではなく、受注側の資金繰り遅れにつながります。
発注側は、検収担当者、検収期限、不備連絡の方法、検収完了の通知方法をあらかじめ決めておきましょう。
発注側が見直すこと
発注側は、検収と支払のルールを社内で分けて管理する必要があります。検収担当者が遅れているから支払いも遅れる、請求書が来ていないから支払期日が決まらない、という運用は危険です。
- 検査完了期日と支払期日を分けて書く
- 支払期日は具体的な年月日で管理する
- 受領日を記録する
- 検収担当者と期限を決める
- 不備がある場合は早めに通知する
- 請求書待ちで支払期日を後ろ倒しにしない
- 振込手数料の負担も確認する
発注側は、検収フローよりも先に、受領日と支払期日の管理を固めてください。
振込手数料の扱いは、下請法の振込手数料は誰が負担する?でも詳しく整理しています。
受注側が確認すること
受注側は、契約前・発注前の段階で、検収期限と支払期日を確認しておくことが大切です。納品してから検収条件を確認しても、支払予定を変えにくい場合があります。
| 確認項目 | 質問例 |
|---|---|
| 検収期限 | 納品後何日以内に検収されますか |
| 不備連絡 | 不備がある場合はいつまでに連絡されますか |
| 支払期日 | 具体的な支払日はいつですか |
| 請求書条件 | 検収前に請求書を出せますか |
| 支払方法 | 現金振込ですか、でんさい等ですか |
支払期日が曖昧な場合は、発注書やメールで確認を残してください。口頭だけで進めると、検収完了日、請求書提出日、支払日について認識がずれやすくなります。
受注側は、納品前に「いつ検収され、いつ入金されるか」を確認しておくと、資金繰りのズレを減らせます。
受注側で入金前の資金繰りが苦しい場合は、支払いサイト短縮、着手金、中間金、分割請求を相談します。支払いサイト短縮の伝え方は支払いサイト短縮交渉の進め方も参考になります。
検収待ちで資金繰りが苦しい場合
検収待ちが続くと、売上は立つ見込みがあっても現金が入らない状態になります。外注費、材料費、人件費、税金、家賃などの支払いが先に来る場合は、早めに入金予定表を作ってください。
| 対応策 | 向いている場面 |
|---|---|
| 検収期限の確認 | 検収担当者や期日が曖昧な場合 |
| 支払予定日の確認 | 入金日が読めない場合 |
| 中間金・分割請求の相談 | 作業期間が長い場合 |
| 支払いサイト短縮交渉 | 継続取引で条件を見直したい場合 |
| 銀行融資・ファクタリング | 入金前のつなぎ資金が必要な場合 |
売掛金があり、入金前に資金が必要な場合は、ファクタリングサービス比較や資金調達診断で選択肢を確認できます。
資金調達を使う前に、まず検収期限と支払予定日を明確にしてください。入金日が分かるだけでも、必要な資金額を絞りやすくなります。
検収7日以内でよくある誤解
検収7日以内という言葉だけが一人歩きすると、次のような誤解が起きます。
| 誤解 | 正しい見方 |
|---|---|
| 検収7日以内が絶対ルール | 実務上よくある条件だが、取引ごとに確認 |
| 検収完了日から60日以内に払えばよい | 支払期日は受領日から見る |
| 検収が終わらなければ支払期日も来ない | 検収遅れによる後ろ倒しに注意 |
| 請求書を受け取ってから支払期日を決める | 発注時点で支払期日を明示する |
| 検収と支払を同じ項目で書けばよい | 検査完了期日と支払期日は分ける |
検収7日以内を決めるだけでは不十分です。受領日、検査完了期日、支払期日をそれぞれ分けて管理しましょう。
下請法の検収7日以内に関するFAQ
Q: 下請法では検収を7日以内にしないといけませんか? A: すべての取引で一律に7日以内と決まっているわけではありません。実務上、検査完了期日として納品後7日以内などを置くことはありますが、取引内容や契約条件に応じて確認が必要です。
Q: 検収完了日から60日以内に支払えばよいですか? A: 原則として、支払期日は受領日から60日以内で確認します。検収完了日から数えると、支払期日が後ろ倒しになりやすいため注意してください。
Q: 発注書に「検収後に支払う」とだけ書けばよいですか? A: 不十分です。検査完了期日と支払期日は分けて書き、支払期日は具体的な年月日で特定する運用が安全です。
Q: 検収が遅れた場合、支払いも遅らせられますか? A: 検収遅れを理由に支払期日を安易に後ろ倒しするのは危険です。受領日、検査完了期日、支払期日を分けて管理し、支払遅延にならないように確認してください。
Q: 受注側は検収前に請求書を出せますか? A: 取引条件によります。発注書や契約書で請求書提出条件を確認し、検収後でないと請求できない場合でも、支払予定日がいつになるかを事前に確認しておきましょう。
Q: 検収待ちで資金繰りが厳しい場合はどうすればよいですか? A: まず検収期限、支払予定日、不備連絡の有無を確認してください。そのうえで、支払いサイト短縮、着手金、中間金、分割請求、銀行融資、ファクタリングなどを比較します。
下請法・取適法では、検収期限と支払期日を混同しないことが大切です。検収7日以内という条件を置いていても、支払期日の起算点が後ろ倒しになるわけではありません。
発注側は、受領日、検査完了期日、支払期日を分けて記録し、発注書・注文書に明示してください。受注側は、納品前に検収期限と支払予定日を確認し、入金が遅れそうな場合は早めに相談しましょう。
出典・参考
- 公正取引委員会「取適法」 https://www.jftc.go.jp/toriteki/index.html
- 公正取引委員会「中小受託取引適正化法テキスト」 https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdf
- 公正取引委員会「取適法リーフレット」 https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.pdf
