下請法の禁止事項11項目とは?取適法で追加された禁止行為

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本ページはプロモーションが含まれています。掲載内容は、2026年7月時点の公正取引委員会の公表情報、当サイト調査をもとに作成しています。下請法改正後の取適法が自社の取引に当たるか、禁止事項に該当するかは、取引内容、発注書面、支払条件、合意の経緯、受注側の責任の有無によって変わります。最終判断は公式情報、専門家、相談窓口で確認してください。

「下請法の禁止事項を一覧で確認したい」「減額や支払遅延だけでなく、どんな行為が問題になるのか知りたい」と考える事業者は多いです。

下請法・取適法では、発注側に4つの義務と11項目の禁止事項があり、2026年1月施行の改正では「協議に応じない一方的な代金決定」も禁止項目として整理されています。

この記事では、下請法・取適法の禁止事項11項目、発注側が避けるべき運用、受注側が記録しておきたい資料を整理します。

この記事で確認すること
  • 下請法・取適法の禁止事項11項目
  • 支払遅延・減額・買いたたきの見分け方
  • 無償作業や一方的な代金決定の注意点
  • 発注側が見直す社内運用
  • 受注側が残すべき記録と相談先

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目次

結論:禁止事項は「発注後の一方的な不利益」を防ぐルール

下請法は、令和7年の改正により、令和8年1月1日から通称「取適法」として運用されます。公正取引委員会の取適法リーフレットでは、委託事業者に4つの義務と11の禁止項目が課されると整理されています。

禁止事項で共通しているのは、発注側が取引上の立場を使って、受注側に一方的な不利益を負わせる運用を防ぐことです。支払額を減らす行為だけでなく、受け取らない、返品する、無料で作業させる、価格協議に応じないといった行為も問題になり得ます。

分類代表例
支払いに関する禁止支払遅延、減額、手形払等
納品・受領に関する禁止受領拒否、返品、やり直し
価格に関する禁止買いたたき、一方的な代金決定
取引上の圧力購入・利用強制、報復措置
追加負担有償支給原材料等の早期決済、不当な利益提供要請

「代金を払っているから大丈夫」ではありません。支払額が同じでも、無料作業・返品・一方的な条件変更で受注側の負担が増えることがあります。

下請法改正全体の概要は、下請法改正2026で何が変わった?で整理しています。

下請法・取適法の禁止事項11項目

公正取引委員会の取適法リーフレットでは、禁止項目として次の11項目が示されています。まずは名称を覚えるより、「受注側に責任がないのに不利益を負わせていないか」を見ると整理しやすくなります。

No禁止事項ざっくりした内容
1受領拒否受注側に責任がないのに受け取らない
2支払遅延支払期日までに代金を支払わない
3減額発注後に代金を減らす
4返品受注側に責任がないのに返品する
5買いたたき通常の対価より著しく低い代金を不当に定める
6購入・利用強制指定商品・サービスの購入や利用を強制する
7報復措置申告や情報提供を理由に不利益を与える
8有償支給原材料等の対価の早期決済代金支払日より早く原材料等の対価を払わせる
9不当な経済上の利益の提供要請金銭や役務などを不当に提供させる
10不当な給付内容の変更・やり直し発注取消し、内容変更、無償やり直しをさせる
11協議に応じない一方的な代金決定価格協議に応じず、必要な説明もせずに代金を決める

禁止事項は、発注側の言い方や名目ではなく、受注側に責任がないのに不利益や追加負担が生じているかで見ます。

対象判定の入口は、下請法の対象かどうかをフローチャートで確認を参考にしてください。

支払いに関する禁止事項

支払いに関する禁止事項では、支払遅延、減額、手形払等、支払手段、振込手数料控除などが問題になりやすいです。受注側の資金繰りに直結するため、発注側は支払日・支払額・支払手段を明確にする必要があります。

禁止事項確認すること
支払遅延支払期日までに満額を支払っているか
減額発注後に協力金・値引き・控除をしていないか
手形払等支払期日までに満額を得ることが困難な手段ではないか
振込手数料控除契約・合意・実費性があるか

支払遅延は、資金繰りに最も直接的に影響します。減額は、請求額より入金額が少ない、支払通知で協力金や控除が引かれている、実費を超える手数料が差し引かれている場面で確認が必要です。

発注側は、支払条件を注文書に書くだけでなく、実際の支払額と支払日が一致しているかまで確認してください。

支払期日は支払いサイト60日と取適法の解説で、減額は下請法の減額とは?で整理しています。

納品・受領に関する禁止事項

納品後の受領拒否、返品、やり直しも禁止事項として注意が必要です。受注側に責任がある不良や仕様不適合なら修正が必要になることがありますが、発注側の都合で受け取らない、返品する、無料でやり直させる運用は問題になりやすくなります。

禁止事項問題になりやすい例
受領拒否納期どおり納品したのに受け取らない
返品受注側に責任がないのに返品する
不当なやり直し仕様変更や追加要望を無料で対応させる
発注取消し発注後に一方的にキャンセルする

納品・受領の問題では、「受注側に責任があるか」「最初の発注範囲に含まれるか」を分けて確認してください。

検収との関係は下請法の検収は7日以内?で、無償のやり直しは下請法で無償作業は違反?で詳しく整理しています。

価格に関する禁止事項

価格に関する禁止事項では、買いたたきと、一方的な代金決定が重要です。買いたたきは、通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定めることです。改正後の取適法では、価格協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定も禁止項目として示されています。

場面見るポイント
原材料費が上がった価格協議に応じているか
労務費が上がった必要な説明を行っているか
見積より大幅に低い根拠なく押し切っていないか
長年単価を据え置きコスト変動を無視していないか

発注側は、「予算がない」「前回と同じ単価で」と伝えるだけでは不十分です。受注側から価格協議の求めがあった場合、協議に応じ、必要な説明を行う運用が必要になります。

受注側は、原価上昇、見積根拠、協議依頼のメール、相手の回答を残しておくと、後から状況を説明しやすくなります。

取引上の圧力に関する禁止事項

購入・利用強制、報復措置、不当な利益提供要請は、支払額だけを見ていると見落としやすい禁止事項です。商品購入、サービス利用、協賛金、役務提供、取引停止の示唆など、名目を変えて受注側に負担が移ることがあります。

禁止事項注意したい運用
購入・利用強制指定商品やサービスの購入を取引条件にする
報復措置申告・相談を理由に発注停止や数量削減をする
不当な利益提供要請協賛金、応援販売、無償役務を求める
有償支給原材料等の早期決済代金支払日より早く原材料費を回収する

「任意のお願い」という形でも、取引継続や発注量を背景に断りにくい状況なら注意が必要です。

発注側は、現場担当者が取引先に自社商品やサービスの利用を求めていないか、協賛金や無償協力を当然視していないかを確認してください。

発注側が見直すこと

発注側は、禁止事項を法務部だけの問題にしないことが大切です。実際にトラブルが起きるのは、購買、製造、現場、経理、検収、支払処理などの運用です。

発注側のチェックリスト
  • 発注内容・代金・支払期日を注文書で明示している
  • 支払期日までに満額を支払っている
  • 発注後に協力金・値引き・控除をしていない
  • 受注側に責任がない返品・やり直しを求めていない
  • 価格協議の依頼に対応している
  • 購入・利用強制や協賛金要請をしていない
  • 相談や申告を理由に不利益な扱いをしていない

禁止事項の多くは、社内では「いつもの処理」「慣例」「お願い」と扱われがちです。注文、検収、支払、価格改定の運用を分けて点検してください。

注文書の記載事項は、下請法の注文書に必要な記載事項で確認できます。

受注側が記録すること

受注側は、禁止事項に当たりそうなことが起きたとき、すぐに感情的な文面を送るより、資料と時系列を残すことが重要です。第三者に相談する場合も、記録があるほど話が進みやすくなります。

記録具体例
発注書面注文書、発注書、仕様書
金額資料見積書、請求書、支払通知、入金明細
連絡記録メール、チャット、議事録
納品記録納品日、検収日、受領状況
追加負担無償作業の工数、材料費、外注費
価格協議協議依頼、回答、説明内容

受注側は、「違反かどうか」より先に、注文額、請求額、入金額、差額、相手の説明を並べてください。

相談先は下請法の相談窓口はどこ?で整理しています。

資金繰りが苦しい場合

禁止事項に当たり得る支払遅延、減額、無償作業が続くと、売上が立っているのに手元資金が減る状態になります。法的な整理と資金繰り対策は分けて進める必要があります。

状況対応
入金が遅れている支払予定日と遅延理由を確認する
入金額が少ない控除名目と差額を整理する
無償作業が増えている工数・材料費・外注費を記録する
価格協議に応じてもらえない協議依頼と回答を残す
支払いまで資金が足りない融資、支払サイト短縮、ファクタリングを比較する

売掛金があり、入金前の資金が必要な場合は、ファクタリングも選択肢になります。ただし、取引上の問題を相談することと、資金調達で資金をつなぐことは分けて判断してください。

支払いサイト短縮交渉の進め方ファクタリングサービス比較も参考になります。

下請法の禁止事項でよくある誤解

禁止事項では、次のような誤解がよくあります。

誤解正しい見方
代金を払えば問題ない無償作業や返品など追加負担も問題になり得る
合意があれば必ず安全立場差や経緯によって問題になることがある
少額なら問題ない少額でも継続すれば受注側の負担になる
口頭なら証拠が残らないメール、入金明細、納品記録で確認できる
相談したらすぐ取引先に知られる秘密厳守・匿名相談可能な窓口もある

禁止事項の確認では、名目ではなく実態を見ます。値引き、協力金、返品、追加作業、価格据え置きなど、受注側の負担がどこで増えているかを確認しましょう。

下請法の禁止事項に関するFAQ

Q: 下請法の禁止事項はいくつありますか? A: 公正取引委員会の取適法リーフレットでは、委託事業者に4つの義務と11の禁止項目が課されると整理されています。禁止項目には、受領拒否、支払遅延、減額、返品、買いたたきなどがあります。

Q: 下請法改正で追加された禁止事項はありますか? A: 2026年1月施行の改正では、協議に応じない一方的な代金決定が禁止項目として示されています。価格協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなどが問題になり得ます。

Q: 支払遅延はどのような場合に問題になりますか? A: 支払期日までに代金を支払わない場合に問題になります。支払手段として、期日までに代金相当額の満額を得ることが困難な手段を使う場合も注意が必要です。

Q: 減額と買いたたきは何が違いますか? A: 減額は、発注時に決めた代金を発注後に減らす話です。買いたたきは、発注時点で通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定める話です。

Q: 無償のやり直しも禁止事項に当たりますか? A: 受注側に責任がないのに、発注内容の変更、発注取消し、無償のやり直し、追加作業をさせる運用は、不当な給付内容の変更・やり直しとして問題になり得ます。

Q: 禁止事項に当たりそうな場合はどこに相談すればよいですか? A: まずは取引かけこみ寺などの相談窓口で、注文書、請求書、入金明細、メール、時系列メモをもとに相談すると整理しやすくなります。必要に応じて弁護士などの専門家にも確認してください。

下請法・取適法の禁止事項は、支払遅延や減額だけではありません。受け取らない、返品する、無料でやり直させる、価格協議に応じない、取引上の圧力をかけるといった運用も問題になり得ます。

発注側は、注文、検収、支払、価格協議の運用を見直してください。受注側は、注文書、請求書、入金明細、メール、追加工数を残し、必要に応じて相談窓口を使いましょう。

出典・参考

  • 公正取引委員会「取適法」 https://www.jftc.go.jp/toriteki/index.html
  • 公正取引委員会「取適法リーフレット」 https://www.jftc.go.jp/file/toriteki_leaflet.pdf
  • 公正取引委員会「中小受託取引適正化法テキスト」 https://www.jftc.go.jp/toriteki/r7text.pdf

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