売掛金が回収不能になったときの仕訳|貸倒引当金・貸倒損失・消費税

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本記事は広告・PRを含みます。会計・税務処理は、法人・個人の別、適用する会計基準、経理方式、債権の内容、担保・保証、取引先の財産状況等によって異なります。実際の決算・申告では税理士、公認会計士等へ確認してください。

支払期日を過ぎても入金されていない売掛金は、原則としてすぐに貸倒損失へ振り替えません。単なる入金遅延なら勘定科目は売掛金のままです。回収可能性が低下した段階で貸倒引当金を検討し、税務上の要件を満たして回収不能になった段階で貸倒損失を計上します。

未回収、回収懸念、回収不能を分けることが、仕訳を判断する最初の一歩です。

この記事では、税込110万円の売掛金を例に、売上計上から貸倒れ、消費税調整、後日回収までを追います。法人と個人事業主の違い、取引先が倒産した場合、保存したい証拠も整理します。

先に確認する結論
  • 支払期日を過ぎただけなら、勘定科目は原則として売掛金のまま
  • 回収不能が見込まれる段階では貸倒引当金を検討する
  • 回収不能が税務上認められる段階で貸倒損失を計上する
  • 倒産の情報だけで自動的に全額を貸倒処理できるとは限らない
  • 課税取引の貸倒れでは、消費税の貸倒れ税額調整も確認する
  • 後日回収したら償却債権取立益と消費税の再調整を検討する

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目次

未回収の売掛金は何の勘定科目か

支払期日を過ぎても原則は売掛金のまま

売掛金は、通常の営業取引で商品やサービスを提供し、まだ代金を受け取っていないときに使う資産の勘定科目です。支払期日を過ぎた事実だけで、売掛金が未収入金や貸倒損失へ変わるわけではありません。

たとえば、商品を税抜100万円、消費税10万円で掛け販売した場合、税抜経理方式の基本仕訳は次のとおりです。

借方金額貸方金額
売掛金1,100,000円売上1,000,000円
仮受消費税等100,000円

支払期日を過ぎても回収の権利は残っているため、通常はこの売掛金残高を維持し、督促や入金予定日の再確認を行います。売掛金の通常仕訳は売掛金の基本と仕訳で詳しく解説しています。

「未回収」という状態を表すために、売掛金を未収入金へ振り替える必要は通常ありません。

未収入金を使うのは営業外の一時的な債権

未収入金は、固定資産の売却代金など、通常の営業取引以外で発生した未回収額に使うのが一般的です。売上代金として計上した債権なら、入金が遅れても売掛金です。

債権の発生原因一般的な勘定科目
商品・製品の販売代金売掛金
本業として提供したサービスの対価売掛金または営業未収入金
固定資産の売却代金未収入金
継続的な役務提供で期間対応により発生未収収益となる場合がある
回収不能が確定し、要件を満たす損失貸倒損失

勘定科目名は会社の会計方針や業種別の表示により異なります。重要なのは名称だけでなく、どの取引から生じ、回収可能性がどの段階にあるかです。

売掛金の状態を3段階で判断する

会計処理を決める前に、売掛金を次の3段階へ分けます。

状態基本的な処理
未回収・期日超過数日遅れているが連絡可能、支払予定あり売掛金のまま管理
回収懸念資金繰り悪化、長期延滞、分割交渉、法的整理の申立て等回収可能額を見積もり、貸倒引当金を検討
回収不能法的切捨て、全額回収不能が明らか、一定の形式基準を満たす等貸倒損失を検討

企業会計基準委員会の金融商品に関する会計基準も、債権を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に区分し、区分に応じて貸倒見積高を算定する考え方を示しています。

支払期日超過は重要な警告ですが、それだけで回収不能を確定する材料ではありません。 連絡状況、再支払約束、財産・担保、法的手続、過去の入金実績等を組み合わせて判断します。

未回収・期日超過の段階

支払期日を過ぎた直後は、まず次を確認します。

  • 入金先口座と振込名義に誤りがないか
  • 請求書が届いているか
  • 金額、納品、検収、返品等に争いがないか
  • 取引先が示した新しい支払日と金額
  • 担当者、連絡日時、回答内容
  • 同じ取引先に他の未回収債権がないか

この段階では仕訳を急ぐより、売掛金年齢表で滞留日数を管理する方が先です。売掛金年齢表の作り方も参考にしてください。

回収懸念の段階

長期延滞、複数回の支払約束違反、債務超過、事業停止、法的整理の申立て等があれば、回収可能性を再評価します。決算時には、回収不能見込額を貸倒引当金として計上するか検討します。

回収不能の段階

法的に債権が切り捨てられた、債務者の資産・支払能力から全額回収不能が明らかになったなど、貸倒れの事実が生じた段階です。税務上の要件と時期を確認し、貸倒損失を計上します。

会計上の見積りと税務上の損金算入要件は同じではありません。 会計上引当金を計上しても、税務上は繰入限度超過額として申告調整が必要になる場合があります。

売掛金が回収不能になるまでの仕訳例

ここでは、税抜経理方式で計上した税込110万円の売掛金を例にします。実際の補助科目、税区分、端数処理は会計ソフトと会社の方針に合わせてください。

1. 掛け売上を計上したとき

借方金額貸方金額
売掛金1,100,000円売上1,000,000円
仮受消費税等100,000円

2. 支払期日を過ぎたとき

単に期日を過ぎただけなら、通常は追加の仕訳をしません。 売掛金元帳や債権管理表で期限超過を示し、督促記録を残します。

借方金額貸方金額
仕訳なし仕訳なし

遅延損害金を請求する場合も、契約根拠、金額確定、回収可能性を確認したうえで別途処理します。

3. 決算時に回収不能見込額を計上するとき

回収不能見込額を30万円と見積もり、期首の貸倒引当金残高がない例です。

借方金額貸方金額
貸倒引当金繰入300,000円貸倒引当金300,000円

貸倒引当金は、売掛金を消す勘定ではなく、債権の回収不能見込額を控除表示する評価性引当金です。売掛金110万円の債権自体は残り、貸倒引当金30万円を差し引いて回収可能額を表します。

貸倒引当金は「回収不能の見込み」、貸倒損失は「要件を満たした回収不能の事実」を処理する勘定です。

貸倒引当金の一括評価・個別評価と計算方法は売掛金の貸倒引当金で詳しく説明しています。

4. 貸倒れが確定し、引当金を充当するとき

貸倒引当金30万円を設定済みで、売掛金110万円の全額を貸倒処理する例です。

借方金額貸方金額
貸倒引当金300,000円売掛金1,100,000円
貸倒損失800,000円

引当金で足りない80万円を貸倒損失とする形です。 ただし、消費税の税抜処理を仕訳へ反映する場合は、後述のように税抜部分と仮受消費税等を分けます。上表は債権消去と引当金充当の関係を理解するための簡略例です。

貸倒引当金を設定していない債権が回収不能になった場合は、要件を満たす金額を貸倒損失として借方へ計上し、売掛金を貸方へ振り替えるのが基本です。

5. 貸倒処理後に一部を回収したとき

貸倒処理済みの債権から税込33万円を回収し、税抜経理で回収額の税抜部分30万円と消費税等3万円を分ける例です。

借方金額貸方金額
普通預金330,000円償却債権取立益300,000円
仮受消費税等30,000円

消費税の貸倒れ税額調整をしていない場合や税込経理の場合は、仕訳が異なります。回収時の申告調整も含めて確認してください。

貸倒引当金と貸倒損失の違い

比較貸倒引当金貸倒損失
目的将来の回収不能見込額を反映実際に生じた貸倒れを処理
売掛金残高債権は原則残る対象債権を帳簿から落とす
損益科目貸倒引当金繰入貸倒損失
判断時点決算時等の見積り貸倒れ事実が生じた時
税務適用法人・限度額あり貸倒れの事実・時期・証拠が必要

国税庁の対象債権の案内では、売掛金が一括評価金銭債権に含まれるとされています。一方、貸倒引当金の設定に関する案内では、税務上の適用法人や繰入限度額が定められています。

そのため、会計上30万円を貸倒引当金繰入として費用計上しても、法人税申告上30万円全額が直ちに損金になるとは限りません。税務上の限度額を超える部分は申告調整の対象です。

貸倒損失として処理できる3つの区分

国税庁の「貸倒損失として処理できる場合」は、法人の金銭債権について、主に次の3区分を示しています。

1. 法律上、債権が切り捨てられた場合

会社更生法や民事再生法等の手続による切捨て、合理的な債権者協議による切捨て、一定の書面による債務免除等です。切り捨てられた金額を、その事実が生じた事業年度の損金に算入します。

債務免除は、単に回収が面倒だから放棄するのでは足りません。相手方の債務超過が相当期間続き、弁済を受けられない状況等を確認し、書面で免除を明らかにします。不合理な放棄は寄附金等として扱われる可能性があります。

2. 事実上、全額回収不能が明らかな場合

債務者の資産状況、支払能力等から、金銭債権の全額を回収できないことが明らかになった場合です。その明らかになった事業年度に貸倒損失として損金経理します。

担保がある場合、国税庁は担保物を処分した後でなければ損金経理できないとしています。連帯保証人がいる場合も、主債務者だけでなく保証人からの回収可能性を含めた判断が必要です。

3. 一定期間、取引停止後も弁済がない場合等

継続的に取引していた債務者の資産・支払能力が悪化して取引を停止し、取引停止時、最後の弁済時等のうち最も遅い時から1年以上経過した場合は、売掛債権から備忘価額を控除した残額を貸倒損失として処理できる場合があります。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • 対象は売掛債権であり、貸付金は含まれない
  • 担保付きの売掛債権には適用されない
  • 継続取引が前提で、たまたま行った単発取引には適用されない
  • 1年の起算点は請求書の支払期日だけではない
  • 帳簿上、備忘価額を残す

「支払期日から1年経過すれば、どの売掛金でも全額を貸倒処理できる」というルールではありません。

同一地域の債務者に対する売掛債権が取立費用より少なく、督促しても弁済がない場合にも、一定の処理が認められることがあります。

取引先が倒産した場合の仕訳と判断

倒産の情報だけでは全額を自動処理しない

取引先が破産・民事再生等を申し立てた場合、回収可能性が大きく低下します。ただし、申立てや報道だけで全額の法的切捨てが確定したとは限りません。

次を確認します。

  1. 手続の種類と開始決定の有無
  2. 債権届出の期限
  3. 配当・弁済の見込額
  4. 担保・保証・相殺可能な債務
  5. 再生計画・更生計画等による切捨て額
  6. 貸倒引当金の設定状況
  7. 消費税の対象となる元取引か

法的手続で切り捨てられた部分は、その事実が生じた事業年度に貸倒損失を検討します。配当見込みが残る部分や、担保・保証から回収できる部分まで一律に全額損失へ落とさないようにします。

債権届出と会計処理を別の作業にしない

破産管財人等から通知が届いたら、経理処理だけで完了させず、債権届出の期限と必要書類を確認します。貸倒損失を計上できても、回収手続をしなくてよいという意味ではありません。

回収不能が疑われた段階の実務対応は売掛金が回収不能になりそうなときの対処も確認してください。

売掛金の貸倒れと消費税

貸倒れ税額調整の対象

国税庁の貸倒れに係る税額の調整では、消費税の課税対象となる取引の売掛金等が貸倒れとなった場合、その貸倒れに対応する消費税額を、貸倒れが発生した課税期間の売上税額から控除するとしています。

対象は課税取引から生じた債権です。免税取引・非課税取引の債権や、免税事業者である期間の処理は同じではありません。貸倒れの事実を明らかにする書類の保存も必要です。

税込110万円の計算例

標準税率10%の税込債権110万円に含まれる税相当額は10万円です。国税庁の申告上の計算では、国税分を次の式で計算します。

1,100,000円 × 7.8 ÷ 110 = 78,000円

地方消費税分は申告書の計算に従います。単純に「税込額の10%を国税の売上税額から控除する」わけではありません。

税抜経理方式で、貸倒引当金を考慮せずに全額を貸倒処理する仕訳例は次のとおりです。

借方金額貸方金額
貸倒損失1,000,000円売掛金1,100,000円
仮受消費税等100,000円

税込経理方式、簡易課税、経過措置、軽減税率が混在する債権では処理が変わります。会計ソフトで使う税区分と消費税申告書の貸倒れ欄が連動するかも確認してください。

貸倒れの消費税調整は、貸倒損失の仕訳だけでなく、元取引の税率と貸倒れを証する書類までそろえて判断します。

通常の売掛金と消費税の計上時期は売掛金にかかる消費税で確認できます。

後日回収した場合は再調整する

貸倒れ税額調整をした債権を後から回収した場合、国税庁の案内に沿って、回収額に含まれる消費税額を回収した課税期間の売上税額へ加算します。

会計上は償却債権取立益を使うことが一般的ですが、消費税申告でも回収額を税込額として扱い、元取引の税率を確認します。

個人事業主が売掛金を回収できない場合

個人事業主も、事業の遂行上生じた売掛金等が貸倒れとなった場合、要件を満たす損失を事業所得等の計算へ反映できることがあります。所得税基本通達の貸倒損失では、販売業者の売掛金や、自由職業者の役務提供の対価に係る未収金等を対象に含めています。

一方、家族や知人への私的な貸付けは、事業上の売掛金と同じ扱いにはなりません。個人事業主は事業用と家計用の取引が混ざりやすいため、次を明確にします。

  • 事業に関する商品・サービスの対価か
  • 請求書、契約書、納品・役務完了の記録があるか
  • 青色申告・白色申告、貸倒引当金の適用関係
  • 消費税の課税事業者だった期間の取引か
  • 私的な貸付けや立替えではないか

法人向けの国税庁タックスアンサーを、そのまま個人事業主へ当てはめないようにしてください。所得税の要件と申告方法を確認します。

貸倒処理のために保存したい証拠

貸倒損失は仕訳だけでなく、なぜその事業年度に回収不能と判断したかを説明できる状態が重要です。

分類保存したい資料
債権の発生契約書、注文書、納品書、検収書、請求書
支払条件支払期日、支払サイト、変更覚書
回収履歴督促メール、内容証明、通話記録、訪問記録
相手方回答分割払い覚書、債務承認、支払予定のメール
財産・信用登記事項、信用調査、財産調査、担保・保証資料
法的整理破産・再生等の通知、開始決定、債権届出、配当通知
債権放棄債務免除通知、配達証明、社内決裁
会計・税務売掛金元帳、年齢表、引当計算、仕訳伝票、申告調整資料
消費税元取引の請求書、税率、貸倒れ事実を証する書類

売掛金元帳の残高と、回収不能を判断した証拠を同じ取引先・請求書番号でたどれるようにします。

消滅時効が近い債権は、会計処理を待つ間にも権利が失われる可能性があります。売掛金の時効と更新方法も併せて確認してください。

売掛金の貸倒れで誤りやすい処理

支払期日を過ぎた日に貸倒損失へ振り替える

期日超過だけでは、通常、回収不能の事実は確定しません。売掛金のまま管理し、回収可能性と引当の要否を判断します。

延滞した売掛金を未収入金へ変更する

売掛金と未収入金は、回収の遅れではなく発生原因で分けるのが基本です。通常の営業取引から生じた債権なら、延滞しても原則として売掛金です。

倒産したと聞いて全額をすぐ落とす

申立て、開始決定、法的切捨ては同じではありません。担保、保証、配当見込み、相殺、債権届出を確認します。

1年経過だけを根拠にする

1年基準には、継続取引、取引停止の理由、起算点、担保の有無、売掛債権であること等の条件があります。単発取引や貸付金には同じ形式基準をそのまま使えません。

会計上の貸倒引当金を全額損金と考える

会計上の見積りと税務上の繰入限度額は別です。法人の規模・関係会社・債権区分等により税務処理を確認します。

消費税調整を忘れる

課税取引の売掛金等が貸倒れとなった場合は、貸倒れ税額調整の対象になり得ます。後日回収時の加算も忘れないようにします。

売掛金を消したため督促資料も処分する

帳簿から債権を落としても、税務調査や後日回収のために証拠は必要です。法定保存期間、時効、法的手続を踏まえて保管します。

回収と資金繰りを並行する

貸倒れの会計処理は、失った現金を戻す手段ではありません。未回収額が大きい場合は、次を同時に進めます。

  1. 請求・検収・入金口座の事務ミスを確認する
  2. 書面で支払日、金額、分割条件を確定する
  3. 追加取引や与信限度を見直す
  4. 債権届出、支払督促、訴訟等の期限を確認する
  5. 回収可能性、引当、貸倒れ、消費税を決算前に整理する
  6. 入金までの資金繰りを更新する

別の正常な売掛金を早期資金化する場合は、ファクタリングも選択肢です。ただし、すでに回収不能となった債権や、取引内容・金額に争いがある債権を無理に売却する方法ではありません。手数料、契約方式、売掛先への通知、償還請求権の有無を確認してください。

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決算前の確認リスト
  • 取引先別・請求書別の売掛金残高を確定した
  • 支払期日と最終入金日、取引停止日を記録した
  • 担保、保証、相殺、配当見込みを確認した
  • 一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等を区分した
  • 貸倒引当金と貸倒損失を混同していない
  • 会計上の処理と税務上の損金算入を分けて確認した
  • 元取引の税率と消費税の貸倒れ調整を確認した
  • 判断根拠となる通知・督促・社内決裁を保存した

よくある質問

未回収の売掛金は何の勘定科目ですか?

通常の営業取引から生じた代金なら、支払期日を過ぎても原則として売掛金のままです。未収入金へ変えるのではなく、滞留日数と回収状況を管理し、必要に応じて貸倒引当金を検討します。

売掛金は何日遅れたら貸倒損失にできますか?

一律の日数だけでは決まりません。法的な切捨て、全額回収不能が明らかな事実、一定期間取引停止後も弁済がない場合等の要件を確認します。1年基準も、継続取引の売掛債権、担保なし等の条件があります。

取引先が倒産したらすぐ貸倒損失にできますか?

倒産の申立てや情報だけで自動的に全額を処理できるとは限りません。手続の開始、切捨て額、配当見込み、担保、保証、相殺可能額を確認し、その事業年度に損金算入できる金額を判断します。

貸倒引当金と貸倒損失は同時に使いますか?

設定済みの貸倒引当金がある債権を貸倒処理するときは、まず引当金を取り崩し、不足額を貸倒損失とする仕訳が考えられます。消費税の税抜処理もあるため、実際の仕訳は経理方式に合わせます。

個人事業主も売掛金を貸倒損失にできますか?

事業の遂行上生じた売掛金等で、所得税上の貸倒れ要件を満たす場合は必要経費へ算入できることがあります。私的な貸付けとは分け、所得税の規定と申告方法を確認してください。

貸倒れになった売掛金の消費税はどうなりますか?

課税取引の売掛金等が貸倒れとなり要件を満たす場合、対応する消費税額を貸倒れが生じた課税期間の売上税額から控除します。貸倒れの事実を証する書類の保存が必要です。

貸倒処理した売掛金を後から回収した場合の仕訳は?

一般に、回収額の税抜部分を償却債権取立益として計上します。貸倒れ時に消費税の税額調整をしていた場合は、回収額に含まれる消費税額を回収した課税期間の売上税額へ加算します。

まとめ

未回収の売掛金は、支払期日を過ぎただけなら原則として売掛金のままです。回収可能性が低下したら貸倒引当金を検討し、法的切捨て、全額回収不能が明らかになった場合、一定の形式基準を満たす場合等に貸倒損失を判断します。

仕訳は「売掛金を消すこと」だけでなく、貸倒引当金の充当、消費税の貸倒れ税額調整、後日回収時の償却債権取立益まで一続きで管理してください。

決算前に、売掛金元帳、支払期日、督促記録、担保・保証、法的手続の通知、配当見込み、元取引の税率をそろえ、なぜその事業年度にその金額を処理したか説明できる状態にしておくことが重要です。

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この記事を書いた人

ファクマッチ編集責任者。ファクタリング会社の公式情報、口コミ、比較データをもとに、事業者が自分の状況に合う資金調達先を選べるよう、記事制作とサイト改善を行っています。

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