本記事は広告・PRを含みます。差し押さえ、仮差押え、支払督促、訴訟、時効、倒産手続の判断は、契約、証拠、当事者、対象財産、申立先裁判所によって異なります。個別案件は、弁護士または申立先裁判所へ確認してください。
売掛金が支払期日を過ぎても入金されない場合、取引先の預金や売掛債権等を差し押さえて回収できる可能性があります。ただし、請求書や内容証明郵便を持っているだけで、直ちに差し押さえられるわけではありません。
強制執行による差し押さえには、原則として判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、公正証書等の債務名義が必要です。さらに、差し押さえる財産と、その財産を保有・支払う第三債務者を特定して裁判所へ申し立てます。
この記事では、未回収の売掛金を差し押さえる前提条件、債務名義の取得方法、対象財産、申立てから取立てまでの流れ、費用、回収できないケースを解説します。
- 売掛金の支払期日が到来しているか
- 契約書、発注書、納品・検収、請求、入金履歴を説明できるか
- 強制執行に使える債務名義があるか
- 預金、売掛債権、不動産等の対象財産を特定できるか
- 手続費用をかけても回収できる可能性があるか
未回収の売掛金は差し押さえできる
未回収の売掛金について債務名義を取得し、執行の条件を満たせば、債務者の財産へ強制執行を申し立てられます。
裁判所の債権執行案内では、判決や和解調書どおりに支払われない場合などに、債務者の銀行預金等を差し押さえ、銀行等から支払いを受けて回収する手続が説明されています。
「売掛金を差し押さえる」には2つの意味がある
この言葉は、次の2場面を区別すると理解しやすくなります。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 未回収売掛金を根拠に強制執行する | 自社Aが取引先Bに対する売掛金を回収するため、Bの預金や不動産等を差し押さえる |
| 債務者の売掛債権を差し押さえる | Bが別の取引先Cに持つ売掛債権を差し押さえ、CからAが取り立てる |
後者では、Cが「第三債務者」です。Bから見ればCへ商品やサービスを提供した売掛金ですが、Aから見ればBの財産である金銭債権を差し押さえることになります。
税務署による差し押さえとは主体が逆
自社が税金を滞納し、税務署に自社の売掛金を差し押さえられる場面とは主体が逆です。税金滞納時の流れは売掛金が差し押さえられるケースで確認できます。
売掛金を差し押さえる前に必要な5条件
1. 回収する売掛金を証拠で説明できる
契約書、見積書、発注書、納品書、検収記録、請求書、メール、入金履歴を時系列に並べます。請求額だけでなく、商品・業務の内容、納品・検収、支払期日、返品・値引き・相殺の有無を確認してください。
請求書は重要な証拠ですが、相手が取引自体や金額を争う場合、請求書だけで売掛金の存在が確定するわけではありません。
2. 支払期日が到来している
契約上の締め日と支払日を確認します。請求書の発行遅れ、検収未了、請求先違いで入金されていない場合は、先に事実関係を修正します。
遅延損害金も請求する場合は、契約条項、起算日、利率を確認してください。考え方は売掛金の遅延損害金で整理しています。
3. 強制執行に使える債務名義がある
契約書、発注書、納品書、請求書、内容証明郵便は、通常それだけでは債務名義ではありません。
裁判所の民事事件Q&Aは、債務名義を、強制執行によって実現される請求権の存在・範囲・当事者を表示した公の文書と説明しています。例には、確定判決、仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、民事調停調書、公正証書等があります。
4. 差し押さえる財産を特定できる
預金なら金融機関・支店、売掛債権なら第三債務者、発生原因、支払期日等を確認します。対象の特定が不十分だと、申立書を補正しても差し押さえに至らない場合があります。
5. 回収見込みが費用と時間に見合う
差押命令が出ても、預金残高がない、売掛債権がまだ発生していない、第三債務者が支払義務を争う、先順位の差し押さえがある場合は、全額を回収できません。
「勝訴できるか」と「実際に回収できるか」は別の判断です。債務名義を得る前から、対象財産と回収可能額を検討します。
債務名義を取得する4つの方法
債務名義がない場合は、相手の対応と争いの有無に応じて手続を選びます。
| 方法 | 向いている場面 | 注意点 |
|---|---|---|
| 支払督促 | 金銭請求で、相手が大きく争わないと見込まれる | 相手が異議を出すと訴訟へ移行する |
| 少額訴訟 | 60万円以下の金銭請求で、証拠を早く提示できる | 原則1回審理。相手の申述等で通常訴訟へ移る場合がある |
| 通常訴訟 | 金額が大きい、契約や履行に争いがある | 争点整理、立証、期間、費用を見込む |
| 民事調停・裁判上の和解 | 話し合いによる分割払い等も検討できる | 合意内容、期限、期限の利益喪失、執行条件を明確にする |
支払督促
裁判所の支払督促案内には、売掛代金や売買代金の申立書式があります。書類審査を基礎に進みますが、相手が適法に異議を申し立てれば訴訟へ移行します。
仮執行宣言付支払督促を得ても、相手の預金等が自動的に自社口座へ移るわけではありません。支払われないときは別途、強制執行を申し立てます。
少額訴訟
裁判所の少額訴訟案内では、60万円以下の金銭請求について原則1回の審理で解決を図る手続とされています。最初の期日までに言い分と証拠を準備する必要があります。
判決や和解調書を得た後、相手が支払わなければ、その文書に基づいて強制執行を申し立てます。
通常訴訟
納品の有無、品質、追加作業、値引き、相殺、契約解除等に争いがある場合は、通常訴訟で証拠を調べる必要があります。売掛金額だけでなく、反論と反証まで準備します。
執行認諾文言のある公正証書
金銭支払について、債務者が直ちに強制執行に服する旨を記載した公正証書があれば、訴訟を経ずに執行へ進める場合があります。ただし、公正証書の内容、執行文、送達等の要件を公証役場や弁護士へ確認してください。
差し押さえの対象になる財産
預貯金
銀行等に対する預金払戻請求権を差し押さえます。金融機関や支店の特定、名義の一致、差押命令が送達された時点の残高等が重要です。
入出金が激しい事業者口座は、送達時に残高が少ない場合があります。請求額が大きくても、残高を超えて回収できるわけではありません。
債務者が持つ売掛債権・請負代金
債務者が取引先へ請求できる売掛金や請負代金も対象になり得ます。裁判所の債権執行書式には、申立書、請求債権目録、差押債権目録等が公開されています。
第三債務者、取引の発生原因、金額、支払期日等を特定します。契約解除、未完成、検収前、相殺、すでに支払済みなどで、想定した債権が存在しない場合もあります。
不動産
土地・建物は強制競売の対象になり得ますが、登記、担保権、評価、予納金、期間を確認します。抵当権等の先順位債権が大きければ、配当を受けられない可能性があります。
動産
現金、商品、機械等が候補になる場合があります。ただし、所有関係、換価価値、事業継続への影響、差押禁止財産、手続費用を確認します。
売掛金を差し押さえる8手順
1. 証拠と時系列を整理する
契約成立、発注、納品・検収、請求、支払期日、督促、相手の回答を一覧にします。長期間経過した債権は売掛金の消滅時効も同時に確認してください。
2. 任意回収を試す
入金漏れや請求先違いを確認し、支払予定日を書面で求めます。督促、分割合意、担保・保証の提案を含む基本手順は売掛金の回収方法で確認できます。
内容証明郵便は、送った文書の内容と日付を証明しやすくする方法ですが、送付だけで債務名義が完成したり、入金が保証されたりするものではありません。
3. 差し押さえる財産を調査する
入金実績、契約書の振込先、相手の主要取引先、不動産登記等、適法に取得できる情報を確認します。財産が見つからない場合は、債務名義取得後の財産開示や情報取得も検討します。
4. 債務名義を取得する
支払督促、少額訴訟、通常訴訟、調停・和解等を選びます。相手が争う内容と、差し押さえる財産がなくなるリスクを弁護士へ伝えてください。
5. 執行開始に必要な書類をそろえる
債務名義の種類に応じ、執行文、送達証明書、確定証明書等の要否を確認します。債権者、債務者、第三債務者が法人の場合は、原則として発行後3か月以内の商業登記事項証明書等が必要と裁判所が案内しています。
債務名義の種類ごとに必要書類が違うため、過去案件の申立書をそのまま流用しないでください。
6. 債権差押命令を申し立てる
原則として債務者の住所地を管轄する地方裁判所へ、申立書、当事者目録、請求債権目録、差押債権目録等を提出します。電子的に作成された債務名義では、事件特定情報提供書面が必要になる場合があります。
対象債権の有無や額について第三債務者の回答を求める「陳述催告」は、債権差押命令と同時に申し立てます。
7. 差押命令の送達と陳述を確認する
差押命令が第三債務者へ送達されると、差し押さえの効力が生じます。第三債務者の陳述書で、債権の有無、金額、支払意思、他の差押え等を確認します。
第三債務者が「該当なし」と回答した場合、直ちに第三債務者の誤りとは決めつけず、名義、支店、契約、発生時期、支払済み、相殺等を調べます。
8. 取立て後に裁判所へ届け出る
裁判所の案内では、原則として差押命令が債務者に送達されてから1週間を経過すると、債権者は第三債務者から取り立てられます。ただし、供託された場合などは裁判所が配当等を行います。
第三債務者から支払いを受けたら、取立届または取立完了届を裁判所へ提出します。
相手の財産が分からないときの調査手続
財産開示手続
裁判所の財産開示案内では、債務者の財産が分からない場合等に、債務者を裁判所へ出頭させ、財産状況を陳述させる手続が説明されています。
債務名義等の要件、過去の執行結果や財産調査結果報告書など、申立てに必要な資料を確認します。開示を受けても自動的に換金されるわけではなく、その情報を基に別途強制執行を検討します。
第三者からの情報取得手続
裁判所の情報取得案内では、一定の要件の下で、銀行等から債務者の預貯金口座情報を得る手続が案内されています。
通常の売掛金回収で検討しやすいのは、預貯金、不動産、振替社債等の情報です。勤務先情報の取得は利用できる請求権が限定されており、一般の売掛代金債権で当然に使えるとは限りません。
口座情報を取得しただけでは差し押さえになりません。残高が移動する前に、得た情報を使って別途差押命令を申し立てる必要があります。
差し押さえにかかる費用
費用は、債務名義を得る手続と、財産へ執行する手続を分けて見積もります。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 債務名義取得の申立手数料 | 支払督促、少額訴訟、通常訴訟等で異なり、請求額等でも変わる |
| 債権差押命令の申立手数料 | 基本構成で4,000円と案内する裁判所がある |
| 郵便料・予納金 | 裁判所、当事者数、第三債務者数、手続で変わる |
| 証明書取得費 | 送達証明書、確定証明書、商業登記事項証明書等 |
| 弁護士費用 | 相談、交渉、訴訟、保全、執行、回収額等で変わる |
裁判所の手数料案内で、2026年5月21日施行の改正が適用される事件かどうかによっても訴え提起・支払督促等の手数料が異なると案内されています。古い料金表を使わず、申立時点の額を確認してください。
申立手数料が少額でも、債務名義取得、郵便料、証明書、財産調査、弁護士対応を含む総費用は別です。回収額だけでなく、回収見込み額から追加費用と社内工数を引いた金額で判断します。
強制執行前の仮差押えとは
判決を得るまでに預金を移される、不動産を処分されるなど、将来の強制執行が難しくなるおそれがある場合は、仮差押えを検討することがあります。
裁判所の民事保全案内では、仮差押えを、金銭債権を有する者が、債務者の財産状態の変化により将来の強制執行が不可能または著しく困難になるおそれがある場合に、財産を仮に差し押さえる手続と説明しています。
仮差押えは、債務名義取得後の強制執行とは別の民事保全手続です。裁判官面接、担保決定、供託または支払保証委託契約等が必要になる場合があります。
回収を急ぐという理由だけで必ず認められる手続ではありません。債権の存在と保全の必要性を示す資料、対象財産、担保額を含め、早めに弁護士へ相談してください。
差し押さえても回収できないケース
預金残高や対象債権がない
差押命令が届いた時点で口座残高がない、指定した支店に口座がない、第三債務者に対する売掛債権が存在しない場合は、その対象から回収できません。
売掛債権が未発生・条件未成就である
債務者が受注しただけで納品していない、検収条件を満たしていない、契約が解除された場合などは、想定した売掛債権が発生していない可能性があります。
相殺や反対債権がある
第三債務者が債務者に反対債権を持ち、相殺を主張する場合があります。相殺の可否や差押えとの優先関係は個別判断になるため、陳述書と契約資料を弁護士へ示します。
先順位の差し押さえ・担保権がある
税金、他の債権者、担保権者との競合により、配当を受けられない、または一部だけになることがあります。
倒産手続が始まっている
破産、民事再生、会社更生等が始まると、個別の強制執行が制限・停止・失効する場合があります。裁判所・管財人等からの通知を確認し、債権届出の期限を逃さないでください。
当事者や財産の表示が違う
旧商号、旧本店、代表者名、支店名、第三債務者名が現在の登記や契約と一致しない場合、補正資料が必要になります。
弁護士へ相談する目安
次のケースは、督促を続けるだけでなく早めに弁護士へ相談します。
- 相手が納品、品質、金額、相殺を争っている
- 連絡不能、資産移転、廃業・倒産の兆候がある
- 時効完成が近い、起算点が分からない
- 仮差押えが必要になりそう
- 第三債務者への売掛債権を正確に特定できない
- 複数の債権者や担保権者が競合している
- 回収額が大きく、事業継続に影響する
相談時は、契約書だけでなく、発注、納品・検収、請求、入金、督促、相手の回答、登記情報、把握している財産を時系列で共有します。
- 契約書、見積書、発注書
- 納品書、検収書、作業完了の証拠
- 請求書と入金履歴
- 督促メール、内容証明、通話記録
- 相手が争っている内容
- 相手の商号、本店、代表者、主要取引先
- 希望する回収期限と許容費用
未回収が資金繰りへ与える影響
法的回収には時間がかかる可能性があります。回収手続と並行して、資金繰り表では未回収分の入金予定を確定扱いせず、複数シナリオを作ります。
売掛金を滞留期間別に管理する方法は売掛金年齢表の作り方で確認できます。回収可能性が低下したときの会計・税務処理は売掛金の貸倒引当金を参照し、税理士へ確認してください。
すでに支払期日を過ぎ、相手が支払を争っている売掛金は、一般的なファクタリングの買取対象にならないことがあります。一方、別の正常な売掛金があり、法的回収までの資金不足を補う必要がある場合は、手数料と入金時期を比較して資金調達方法を検討します。
未回収債権の回収と、会社の当面の資金繰りは分けて管理してください。回収できる前提で支払予定を組むと、二次的な資金不足につながります。
売掛金の差し押さえに関するよくある質問
請求書があれば売掛金を差し押さえできますか?
A: 請求書は売掛金の証拠になりますが、通常は請求書だけで強制執行できません。原則として判決、仮執行宣言付支払督促、和解調書、公正証書等の債務名義を取得し、必要な送達証明書等をそろえて申し立てます。
未回収の売掛金では何を差し押さえられますか?
A: 債務者名義の預貯金、債務者が取引先に持つ売掛債権、不動産、動産などが候補です。財産ごとに申立方法が異なり、存在と回収可能性を確認して選びます。
取引先の売掛金を差し押さえできますか?
A: 債務者が別の取引先に持つ売掛債権を特定できれば、債権差押えの対象になり得ます。その取引先が第三債務者となり、差押命令が送達された範囲で債務者への支払いが禁止されます。
相手の銀行口座が分からなくても差し押さえできますか?
A: 債務名義等の要件を満たせば、第三者からの情報取得手続により預貯金口座情報を得られる場合があります。ただし、情報取得は差し押さえそのものではないため、情報を得た後に別途差押命令を申し立てます。
少額訴訟で勝てば自動的に入金されますか?
A: 自動的に入金されるとは限りません。相手が判決や和解どおりに支払わない場合は、その判決書や和解調書等に基づいて強制執行を申し立てる必要があります。
差し押さえにはいくらかかりますか?
A: 債権差押命令の申立手数料は基本構成で4,000円と案内する裁判所がありますが、郵便料、証明書取得費、債務名義取得の手数料、弁護士費用等が別にかかります。申立先裁判所へ最新額を確認してください。
売掛金の差し押さえに弁護士は必要ですか?
A: 本人や会社が申し立てられる手続もありますが、債権の存在に争いがある、財産隠しのおそれがある、仮差押えを検討する、時効や倒産が迫る場合は、早めに弁護士へ相談するのが安全です。
未回収売掛金の差し押さえは債務名義と財産確認から始める
未回収の売掛金を差し押さえる基本手順は次のとおりです。
- 契約、納品・検収、請求、支払期日、督促の証拠をそろえる
- 相手の反論と支払能力を確認する
- 預金、売掛債権、不動産等の対象財産を調べる
- 支払督促、訴訟、調停等で債務名義を取得する
- 執行文、送達証明書、資格証明書等をそろえる
- 管轄裁判所へ差押命令を申し立てる
- 第三債務者の陳述と取立可能日を確認する
- 取立て後、裁判所へ届け出る
差し押さえは「未払いだからすぐ実行できる手段」ではなく、権利と対象財産を公的手続で特定して回収する最終段階です。債権額、証拠、時効、財産、費用を早めに整理し、必要なら弁護士へ相談してください。
