本記事は広告・PRを含みます。相殺の可否や効力は、債権・債務の内容、弁済期、契約、債権譲渡、差押え等によって変わります。個別の紛争、倒産、差押えが関係する場合は弁護士へ、決算・税務処理は税理士等へ確認してください。
同じ取引先に対して売掛金と買掛金の両方がある場合、条件を満たせば、重なる金額を相殺して差額だけを決済できます。
たとえば、A社への売掛金550,000円と、A社に対する買掛金330,000円を相殺する場合、相殺額は330,000円です。基本の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 330,000円 | 売掛金 | 330,000円 |
相殺後は売掛金220,000円が残り、A社からその差額を受け取ります。
相殺は決済方法であり、売上や仕入れを値引きする処理ではありません。 元の売上・仕入れを取り消さず、売掛金と買掛金を対当額だけ減らします。
この記事では、民法上の条件、一方的な相殺通知と合意相殺の違い、仕訳、相殺通知書・合意書に書く項目、請求書・領収書、ファクタリング利用時の注意まで解説します。売掛金と買掛金の基本的な違いは、売掛金の反対は買掛金?で確認できます。
売掛金と買掛金の相殺とは
相殺とは、同じ当事者間に対立する債権と債務があるとき、重なる金額の範囲で双方を消滅させる方法です。
自社から見て、売掛金は取引先から代金を受け取る権利、買掛金は取引先へ代金を支払う義務です。両方を別々に決済する代わりに相殺すれば、実際の振込は差額だけになります。
| 相殺前 | 金額 |
|---|---|
| A社への売掛金 | 550,000円 |
| A社に対する買掛金 | 330,000円 |
| 相殺する金額 | 330,000円 |
| 相殺後に受け取る差額 | 220,000円 |
相殺と値引きは違う
相殺では、売上と仕入れという二つの取引は残ったまま、売掛金と買掛金の決済額を差し引きます。
一方、値引きは、商品・サービスの対価そのものを減額する処理です。相殺を理由に売上高や仕入高を差額だけで計上すると、取引総額や消費税の計算を誤る可能性があります。
相殺と入金消し込みも違う
銀行へ入金された場合は、普通預金等を借方にして売掛金を消し込みます。相殺では現金・預金が動かず、買掛金を借方にして売掛金を減らします。
| 売掛金が減る理由 | 借方の代表例 | 現預金の動き |
|---|---|---|
| 銀行振込で回収 | 普通預金 | あり |
| 買掛金と相殺 | 買掛金 | なし |
| 売上値引き | 売上値引等 | なし |
| 貸倒処理 | 貸倒損失等 | なし |
入金との対応関係を整理する方法は、売掛金の消し込みも参考になります。
売掛金と買掛金を相殺できる条件
民法第505条は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担し、定められた要件を満たす場合、対当額で相殺できる旨を定めています。e-Gov法令検索:民法
一般的な売掛金・買掛金の相殺では、少なくとも次を確認します。
- 同じ当事者間の債権・債務か
- 金銭債務など、互いに同種の目的か
- 相殺できる時期に達しているか
- 債務の性質上、相殺が許されるか
- 契約に相殺禁止・制限条項がないか
- 債権譲渡、差押え、倒産手続等が関係していないか
- 対象請求書、金額、相殺日を特定できるか
同じ当事者間である
A社への売掛金とA社に対する買掛金のように、互いに債権者・債務者となっている関係が基本です。
A社への売掛金と、A社の子会社B社への買掛金を、会社名が似ているという理由だけで相殺することはできません。グループ会社でも法人が別なら、三者間契約等の法的整理が必要になる場合があります。
相殺する債権を特定する
取引先との請求が複数ある場合、「今月分を相殺」とだけ記録すると、どの債権・債務が消えたか分からなくなります。
- 請求書番号
- 請求日
- 支払期日
- 元の請求額
- 相殺額
- 相殺後残高
これらを通知書または合意書に記載します。対象が複数ある場合は、別紙の明細表を付けると照合しやすくなります。
契約上の相殺禁止・制限を確認する
基本契約、個別契約、約款に、相殺を禁止・制限する条項がないか確認します。契約書を確認せず、経理担当者の判断だけで残高を消さないでください。
差押え・債権譲渡・倒産がある場合は慎重に判断する
差押え後に取得した債権による相殺、譲渡された債権に対する相殺、倒産手続中の相殺等には、取得時期や原因などによる制限があります。
差押通知、債権譲渡通知、弁護士・裁判所からの書類を受け取った後は、通常の月次処理として相殺しないでください。 事実関係と書類をそろえ、弁護士へ確認します。
一方的な相殺通知と双方の合意はどう違う?
「相殺には必ず双方の合意が必要」と説明されることがありますが、法定相殺と合意相殺は分けて考える必要があります。
法定相殺は一方からの意思表示で行う
民法第506条は、相殺を当事者の一方から相手方への意思表示によって行うと定めています。その意思表示に条件や期限を付けることはできません。
つまり、法定の要件を満たす相殺は、相手方の承諾を効力発生の必須条件としない場合があります。
ただし、相手方が債権額、弁済期、契約上の制限等を争えば、相殺の有効性が問題になります。通知の到達や内容を証明できなければ、後日「聞いていない」という紛争にもなりかねません。
実務では合意書・確認書を交わす方が安全
継続取引では、双方が金額と日付を照合し、相殺合意書や相殺確認書を交わす運用が一般的です。
合意相殺では、当事者間の合意により対象や処理日を明確にできます。法定相殺の要件を満たすか判断が難しい場合にも、双方で条件を整理しやすくなります。
法的に一方的な意思表示が可能な場面と、取引先と書面合意した方が安全という実務判断は、矛盾しません。
売掛金と買掛金を相殺する7ステップ
1. 取引先別の売掛金・買掛金残高を照合する
自社の売掛金元帳と買掛金元帳を照合し、相手方にも残高を確認します。税込・税抜、締日、返品・値引き、振込手数料等の認識が違うと、相殺額が一致しません。
2. 契約と法的制限を確認する
基本契約の相殺条項、債権譲渡、差押え、支払停止、紛争の有無を確認します。疑義がある場合は、相殺仕訳を入れる前に専門家へ相談します。
3. 対象請求書と対当額を決める
相殺額は、原則として重なる金額の範囲です。売掛金550,000円、買掛金330,000円なら、対当額は330,000円です。
相殺する請求書、相殺額、相殺日、相殺後の差額を一つの明細で追える状態にしておくことが、残高ずれを防ぐ基本です。
複数請求がある場合は、どの請求から充当するかも決めます。民法上の充当ルールが関係する場合がありますが、実務では双方で対象を明記しておく方が残高のずれを防げます。
4. 相殺通知書または合意書を作成する
一方から意思表示する場合は相殺通知書、双方で確認する場合は相殺合意書・確認書を作成します。メールだけで済ませる場合も、対象請求、金額、日付、差額決済を本文と添付明細に残します。
5. 相手方への到達・合意を記録する
通知書を送った日だけでなく、相手方へ到達したことを記録します。合意書なら、双方の署名・押印または電子契約の完了記録を保存します。
重要な案件や紛争が予想される場合は、内容証明郵便等の利用を弁護士へ相談してください。
6. 相殺仕訳と差額決済を行う
相殺額について 買掛金/売掛金 の仕訳を行います。差額が残る場合は、銀行振込等で決済し、相殺と入出金を別々に消し込みます。
7. 双方の残高が一致したか確認する
相殺後に、売掛金元帳、買掛金元帳、総勘定元帳、相手方の残高確認を行います。相殺額を入金として処理すると、資金繰り表の現金が実際より多く見えるため注意してください。
月末の残高照合は、売掛金元帳の締め切り方でも詳しく解説しています。
売掛金と買掛金を相殺する仕訳
ここでは税込金額で単純化した例を示します。自社の経理方式や勘定科目に合わせ、税理士や会計ソフトの設定も確認してください。
売掛金と買掛金が同額の場合
A社への売掛金330,000円と、A社に対する買掛金330,000円を全額相殺します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 330,000円 | 売掛金 | 330,000円 |
この仕訳により、A社に対する売掛金と買掛金はどちらも0円になります。現預金は動きません。
売掛金の方が多い場合
A社への売掛金550,000円、買掛金330,000円を相殺し、差額220,000円を受け取ります。
相殺日と入金日が違う場合は、分けて仕訳すると履歴を追いやすくなります。
相殺日の仕訳:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 330,000円 | 売掛金 | 330,000円 |
差額入金日の仕訳:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 220,000円 | 売掛金 | 220,000円 |
売掛金550,000円は、相殺330,000円と入金220,000円で0円になります。
買掛金の方が多い場合
A社への売掛金220,000円、買掛金440,000円を相殺し、自社が差額220,000円を支払います。
相殺日の仕訳:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 220,000円 | 売掛金 | 220,000円 |
差額支払日の仕訳:
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 220,000円 | 普通預金 | 220,000円 |
相殺と差額決済を一つの仕訳にまとめる場合
相殺日と入金日が同じで、会計方針上問題がなければ、一つの複合仕訳にまとめる場合もあります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 330,000円 | 売掛金 | 550,000円 |
| 普通預金 | 220,000円 |
ただし、通知書の相殺日と実際の入金日が異なるなら、日付ごとに分ける方が証憑と照合しやすくなります。
相殺通知書・相殺合意書に書く項目
書面の名称だけで効力が決まるわけではありません。誰と誰の、どの債権・債務を、いつ、いくら相殺するのかが分かる内容にします。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 作成日 | 通知書・合意書を作成した日 |
| 当事者 | 正式な会社名、住所、代表者等 |
| 対象債権 | 請求書番号、請求日、支払期日、金額 |
| 対象債務 | 相手方請求書番号、請求日、支払期日、金額 |
| 相殺額 | 対当額として消滅させる金額 |
| 相殺日 | 相殺の基準とする日 |
| 差額 | 相殺後に残る金額と支払者 |
| 差額決済 | 振込日、振込先、手数料負担等 |
| 確認方法 | 署名・押印、電子署名、返信期限等 |
相殺合意書の簡易文例
以下は項目を確認するための簡易例です。個別契約へそのまま使用せず、金額の重要性や紛争リスクに応じて弁護士へ確認してください。
株式会社甲および株式会社乙は、甲が乙に対して有する売掛金550,000円と、乙が甲に対して有する売掛金330,000円(甲から見た買掛金)について、2026年8月31日付で330,000円を相殺することに合意する。相殺後、乙が甲へ支払う差額220,000円は、2026年9月10日までに指定口座へ振り込む。対象請求書の内訳は別紙のとおりとする。
実際には、双方の住所・会社名・代表者、対象請求書、振込手数料、準拠契約、署名欄等を加えます。
相殺通知書は意思表示を明確にする
一方的な法定相殺を通知する場合は、「相殺を予定しています」ではなく、どの債権をもって、どの債務と、いくら相殺するのかを明確にします。
民法第506条では、相殺の意思表示に条件または期限を付けられないため、「相手方が承諾した場合に相殺する」といった条件付き通知は、法定相殺の意思表示として問題になる可能性があります。
法的通知として使う場合は、文面と送付方法を弁護士へ確認してください。
相殺時の請求書・領収書・消費税
請求書は相殺前の取引総額を確認できる状態にする
相殺は決済方法であるため、元の売上・仕入れの請求書を差額だけに書き換えません。双方の請求書と、相殺額・差額が分かる明細を保存します。
たとえば、売上550,000円と仕入330,000円を相殺して220,000円を受け取る場合でも、売上550,000円、仕入330,000円という元取引を確認できる状態を保ちます。
消費税は差額だけで計算しない
相殺自体は新しい売上・仕入れではありません。課税取引に該当する元の売上・仕入れについて、それぞれの取引内容と税区分に基づいて処理します。
実際の振込額が220,000円でも、売上を220,000円へ減額する処理ではありません。 適格請求書等の保存要件も、相殺とは別に確認してください。
全額相殺の領収書は金銭の受取書と異なる
国税庁は、相殺による売掛債権の消滅を証明する文書について、金銭の受領事実を証明するものではないため、第17号文書の金銭の受取書に該当しないという一般的な取扱いを示しています。国税庁:相殺による領収書
一部を相殺し、残りを現金等で受け取る場合は、相殺額と実際の受取額を文書上で明確に分けます。領収書と印紙の詳しい判断は、売掛金回収の領収書に収入印紙は必要?も確認してください。
売掛金を相殺できない・慎重に判断すべきケース
次のような場合は、通常の相殺仕訳を先に入れないでください。
- 相手方が別法人・別当事者である
- 契約に相殺禁止・制限条項がある
- 相手方が請求額や債務の存在を争っている
- 債権・債務の弁済期や相殺可能時期に疑義がある
- 差押え、仮差押え、債権譲渡通知を受けている
- 相手方が支払停止、破産、民事再生等の状態にある
- 人の生命・身体の侵害等、民法上相殺が制限される債権が関係する
- 複数請求のどれを相殺するか特定できない
相殺できるか不明なのに、会計ソフト上で残高だけ消すと、法的には債権が残っているのに帳簿から消えている状態になりかねません。
ファクタリング利用中・利用予定の売掛金を相殺する注意点
売掛債権をファクタリング会社へ譲渡した後は、取引先との相殺を自社だけで決めないでください。債権譲渡後の相殺は、債権取得の時期、発生原因、対抗要件、契約内容等によって扱いが変わります。
また、相殺予定がある売掛金は、額面どおりに回収できない可能性があるため、ファクタリング審査でも重要な情報です。申込時に、買掛金残高、相殺予定額、相殺条項、通知・合意書を開示します。
相殺予定の売掛金はファクタリングできる?では、債権譲渡との関係を詳しく解説しています。
相殺後の残高を月次で確認する
相殺仕訳を入れたら、取引先別に次を照合します。
- 売掛金元帳の相殺額
- 買掛金元帳の相殺額
- 相殺通知書・合意書の金額
- 相手方の相殺明細
- 差額の入出金
- 相殺後の売掛金・買掛金残高
相殺額を銀行入金として登録すると、通帳残高と会計ソフトが合わなくなります。相殺は専用の取引区分や摘要を使い、現金決済と分けて集計します。
相殺、返品、値引き等で売掛金が減るリスクを管理する場合は、売掛債権の希薄化とはも参考になります。
売掛金相殺に関するFAQ
Q. 売掛金と買掛金は相殺できますか?
A. 同じ当事者間に対立する金銭債権があり、弁済期、契約、債権の性質等の要件を満たす場合は、対当額で相殺できることがあります。差押え、債権譲渡、倒産等が関係する場合は個別確認が必要です。
Q. 相殺には相手方の同意が必ず必要ですか?
A. 民法第506条は、法定相殺を当事者の一方から相手方への意思表示で行うと定めています。ただし、要件や金額の争いを防ぐため、通常の継続取引では双方で相殺合意書・確認書を交わす方が安全です。
Q. 売掛金と買掛金を相殺する仕訳は?
A. 基本は、借方に買掛金、貸方に売掛金を同額で計上します。売掛金550,000円、買掛金330,000円なら、330,000円を相殺し、残る売掛金220,000円は実際の入金時に普通預金/売掛金で処理します。
Q. 相殺額に消費税はかかりますか?
A. 相殺は決済方法であり、それ自体が新しい売上・仕入れになるわけではありません。元の売上・仕入れについて、それぞれの取引内容と税区分に基づき処理し、振込差額だけを課税売上・課税仕入にしないよう注意します。
Q. 相殺通知書に何を書けばよいですか?
A. 当事者、対象請求書、請求日、支払期日、元金額、相殺額、相殺日、相殺後残高、差額の支払方法等を記載します。法的通知として使う場合は、条件付きの表現や送付方法を弁護士へ確認してください。
Q. 全額相殺した領収書に収入印紙は必要ですか?
A. 国税庁は、相殺による売掛債権の消滅を証明する文書で、金銭の受領事実を証明するものではない場合、第17号文書に該当しないという一般的な取扱いを示しています。一部現金を受け取る場合は、相殺額と受取額を明確に分けます。
Q. ファクタリングした売掛金を買掛金と相殺できますか?
A. 債権譲渡後の相殺は、債権取得時期、発生原因、対抗要件、ファクタリング契約等によって変わります。自社と取引先だけで処理せず、ファクタリング会社と専門家へ事前確認してください。
まとめ|売掛金相殺は条件・書面・仕訳をセットで確認
売掛金と買掛金の相殺では、重なる金額を 買掛金/売掛金 の仕訳で減らし、差額だけを実際に決済します。
処理の要点は次のとおりです。
- 同じ当事者間の債権・債務か確認する
- 弁済期、契約、差押え、債権譲渡等を確認する
- 対象請求書と対当額を特定する
- 相殺通知書または合意書を作成する
- 相殺仕訳と差額入出金を分けて記録する
- 相殺前の売上・仕入れと消費税を差額計上しない
- 相殺後の売掛金・買掛金残高を双方で照合する
相殺は、帳簿の数字だけを合わせる処理ではありません。法的な債権・債務と証憑を一致させてから仕訳してください。
