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クレジットカードで商品・サービスを販売したときは、売上時に決済会社等への「売掛金」を総額で計上し、後日の入金時に預金・決済手数料と売掛金を消し込みます。カード利用日と入金日が異なるため、入金額だけを売上にすると、売上の計上時期と金額を誤りやすくなります。
たとえば、カード売上11万円、入金時に差し引かれる手数料3,300円という架空例なら、基本形は「売上時:売掛金11万円/売上11万円」「入金時:普通預金10万6,700円・支払手数料3,300円/売掛金11万円」です。ただし、手数料の勘定科目・消費税区分・計上時期は、決済会社との契約や会計方針で変わります。
- カード売上時と入金時の基本仕訳
- 売掛金を利用者別ではなく決済先別に管理する考え方
- 決済手数料の消費税区分を確認する方法
- 取消・返金・チャージバック・振込差額の処理
- 月次決算で売掛金残高を照合する手順
本記事は加盟店・販売者側の一般的な会計処理を扱います。請求書をカードで支払う購入者側の処理や、請求書カード払いサービスの比較は対象外です。個別の売上計上基準、消費税区分、インボイス保存要件は契約・取引実態によって異なるため、決算・申告時は税理士等へ確認してください。
クレジットカード売上の基本仕訳
カード販売では、顧客からその場で現金を受け取らず、決済会社やカード会社を通じて後日入金を受けます。したがって、売上時点では現金や普通預金ではなく、回収前の債権を計上します。
売上時は売掛金を総額で計上する
商品・サービスの提供が完了し、税込11万円のカード売上が確定した架空例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 110,000円 | 売上 | 110,000円 |
実務では税込経理・税抜経理、複数税率、売上計上基準によって仕訳表示が変わります。重要なのは、カード会社から後日受け取る権利を手数料控除前の売上総額で把握することです。
決済時点で手数料額が分かっていても、売上を最初から入金予定の純額で計上すると、売上高と販売費用が相殺されます。契約上の取引実態と採用する会計方針を確認し、少なくとも売上台帳・決済明細・会計帳簿の関係が追えるようにしてください。
入金時は預金と手数料で売掛金を消し込む
上記11万円から決済手数料3,300円が差し引かれ、10万6,700円が入金された架空例です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 106,700円 | 売掛金 | 110,000円 |
| 支払手数料 | 3,300円 |
借方合計と貸方合計はともに11万円です。入金額だけで売掛金を消すのではなく、差し引かれた手数料も同じ入金単位で計上すると残高が一致します。
照合の基準は「売上総額=入金額+控除項目」です。振込手数料、決済手数料、返金、チャージバックなど複数の控除があるときは、合計差額を一括で手数料にせず明細別に分けます。
入金と同時に売上を計上してよいとは限らない
決済会社からの入金日に売上を計上すると、月末のカード売上が翌月売上へずれることがあります。売上の認識時点は、単に現金を受け取った日ではなく、商品引渡しやサービス提供など取引の実態に基づいて判断します。
年度をまたぐ売掛金の仕訳でも、売上発生日と入金日を分ける考え方を解説しています。月次・年次決算では、締め日後に入金されるカード売上を未計上にしないようにしてください。
売掛金の相手先は決済契約に合わせる
顧客一人ひとりではなく、実際に入金義務を負う決済会社、加盟店管理会社、ECモール等を補助科目にする方法があります。
- 売掛金/決済会社A
- 売掛金/決済代行B
- 売掛金/ECモールC
- 売掛金/店舗カード売上
どの単位が適切かは契約と明細の粒度で変わります。入金明細から元の売上へ逆引きできる単位を採用してください。現金売上・QR決済・電子マネー等と混在させないことが大切です。
小谷良太カード売上を一つの補助科目へまとめすぎると、差額が出たときに原因を追えません。入金元と明細形式に合わせて分けると、月末照合がかなり楽になります。
決済手数料の勘定科目と消費税区分
決済手数料は一般に「支払手数料」などで処理されますが、勘定科目名だけで消費税区分は決まりません。決済会社が提供する役務の対価なのか、金銭債権の譲渡に伴う差額なのかなど、契約上の実質を確認します。
支払手数料など継続して使う科目を決める
代表的な候補は次のとおりです。
| 勘定科目候補 | 向いている管理 | 注意点 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 各種決済手数料をまとめる | 振込手数料等と区別できる補助科目を付ける |
| 販売手数料 | 売上獲得に連動する費用を分ける | 会計方針として継続適用する |
| 決済手数料 | 独自科目で明細を見やすくする | 決算書表示の集約先を決める |
科目名に絶対的な正解があるわけではありません。前年と同じ基準を継続し、決済会社別・店舗別の比較に使えるようにします。
消費税区分は契約書・請求書・明細で判断する
金銭債権の譲渡は消費税の非課税取引に含まれます。一方、決済代行、システム利用、振込処理等の役務提供に対する料金は、別の区分になる場合があります。海外事業者との取引では、国内取引とは異なる確認も必要です。
そのため、カード関連の控除をすべて同じ税区分へ機械的に設定せず、次を確認します。
- 加盟店契約で手数料の性質を確認する
- 適格請求書・利用明細・精算書を保存する
- 決済手数料と月額利用料、振込手数料を分ける
- 会計ソフトの自動登録ルールに税区分を固定する前に検証する
- 不明な取引は決済会社と税理士へ確認する
国税庁「クレジット手数料」などの一次情報を参照しつつ、自社契約の当事者・対価・役務を照らし合わせます。
手数料の計上時期を統一する
売上発生時に見込額を計上する方法と、入金確定時に実額を計上する方法では、月末の未払・売掛残高が変わります。少額で継続的な取引でも、決算をまたぐ場合や手数料体系が段階制の場合は差が出ます。
「いつ・いくら・どの資料で計上するか」を会計方針として決め、毎月同じ方法で処理してください。見込計上した場合は、入金時に実額との差を調整します。
- 加盟店契約・決済代行契約
- 売上明細・締め日別精算書
- 手数料率表と最低手数料
- 適格請求書または保存対象となる証憑
- 入金口座の通帳・銀行明細
- 前月までの会計処理ルール
取消・返金・チャージバックの仕訳
カード売上は、取消日と元の売上日、返金方法、決済会社の精算方法によって処理が変わります。「次回入金から差し引く」「加盟店が別途支払う」などの違いを明細で確認します。
同じ締め期間内の取消
売上11万円を取り消し、まだ入金前である架空例では、元の売上を戻す形が基本です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 売上返品等 | 110,000円 | 売掛金 | 110,000円 |
使用する科目は売上、売上返品、売上値引など会計方針によります。元取引の税率・商品区分と紐づけて処理し、単に雑損失へ振り替えないようにします。
入金後の返金
すでに入金済みで、決済会社が次回精算から返金額を差し引く場合、次回分の売掛金との相殺が生じます。元売上の取消額、返金手数料、次回売上の入金額を分けて記録します。
差額だけを見て仕訳すると、今月売上まで減らしたり、過去月の売掛金を残したりします。返金一覧に元決済ID・売上日・取消日・金額・税率・精算日を持たせると照合できます。
チャージバックは理由と回収可能性を確認する
不正利用、サービス未提供、顧客異議等により決済会社が売上代金を取り戻すチャージバックでは、売上取消なのか、損失なのか、顧客への再請求権が残るのかを契約と事実関係で判断します。
- 元の売上自体を取り消す
- 顧客への売掛金へ振り替える
- 回収不能額を損失として処理する
- 手数料だけ別費用にする
処理は一律ではありません。金額が大きい場合や係争中の場合は、税務・法務の専門家へ確認します。
返品と値引きは元売上の税率へ戻す
複数税率の商品を扱う場合、返金総額だけでなく元売上の税率別内訳が必要です。決済明細とPOS・EC受注データのIDを保ち、10%対象と軽減税率対象を混ぜないようにします。



チャージバックは「入金が減った」という銀行明細だけでは処理できません。元取引が生きているか、誰への請求権が残るかまで確認してから科目を決めてください。
カード売掛金が合わない主な原因
カード売掛金は件数が多く、締め日・入金日・取消のタイミングがずれるため、差額原因を順番に切り分けます。
売上の計上漏れ・二重計上
POSと会計ソフトを連携したうえで、銀行明細からも売上を登録すると二重計上になります。反対に、連携エラーや締め時間の差で一部売上が漏れることもあります。
売上データを正本にするシステムを一つ決めることが重要です。POS、EC、決済代行、会計ソフトのどれが起点かを業務フローに記載します。
締め日と入金日のずれ
月末売上が翌月の精算対象になる場合、当月末には売掛金が残ります。これは異常ではありません。決済会社ごとの締め日と入金サイトを一覧化し、基準日時点の未精算分と照合します。
小売業などカード入金が多い業態では、小売業の資金繰り管理も合わせて確認してください。
手数料以外の控除
精算明細には、決済手数料のほか、月額利用料、振込手数料、返金、チャージバック、留保金、前回調整額等が含まれる場合があります。
「入金差額=決済手数料」と決めつけず、明細の控除名と金額をすべて足し上げます。
現金・QR決済・電子マネーとの区分誤り
レジでは一つの売上でも、回収方法は現金、カード、QR、商品券等に分かれます。支払方法を誤って登録すると、現金過不足と売掛金差額が同時に発生します。
売掛金がマイナスになる原因も参照し、貸方残高が出た場合は入金先行、二重入金、相手先違いを確認します。
月次で売掛金を消し込む手順
カード売上の消込は、入金額だけでなく、売上・精算・銀行の三つのデータを同じ締め単位へ揃えて行います。
1. 決済会社別の売上総額を集計する
決済日、店舗、端末、決済ブランド、税率、取消を含む売上明細を抽出します。会計帳簿の売掛金計上額と一致するか確認します。
2. 精算明細の控除項目を分解する
精算書ごとに次の式を確認します。
精算対象売上-返金・取消-各種手数料±調整額=振込予定額
一つの差額勘定へまとめず、費用、売上取消、他の債権・債務へ振り分けます。
3. 銀行入金と精算番号を紐づける
入金日・金額・振込名義だけでなく、精算番号や対象期間を記録します。複数店舗分が一括入金されるなら、明細上で店舗別に配賦してから総額を銀行入金と一致させます。
4. 未入金残高を締め日別に確認する
売掛金残高から入金待ち明細を作り、通常の入金サイト内か、期限を超えているかを分けます。売掛金年齢表の作り方を参考に、古い残高だけでなく翌月入金予定分も区分してください。
5. 差額を翌月へ持ち越さず原因を記録する
少額差額でも原因不明のまま翌月へ持ち越しません。毎月「その他」で処理すると返金漏れや連携不具合が蓄積するため、原因、修正仕訳、再発防止、担当者、確認日を消込表へ残します。
- POS・ECのカード売上総額と会計計上額が一致した
- 決済会社別の精算対象期間を確認した
- 手数料・取消・返金・チャージバックを分解した
- 銀行入金と精算番号を紐づけた
- 売掛金残高は未精算明細の合計と一致した
- 古い残高と貸方残高の原因を記録した



毎月の残高一致だけで終わらず、締め日別の未入金明細まで残しましょう。翌月の予定入金と照合でき、入金遅延や精算漏れを早く見つけられます。
クレジットカード売上の仕訳に関するよくある質問
カード売上は現金売上として仕訳しますか?
カード利用時点で現金を受け取っていないため、通常は決済会社等への売掛金として計上し、後日の入金時に普通預金へ振り替えます。売上日と入金日を分けることで、期間別の売上と未回収残高を把握できます。
決済手数料を差し引いた純額で売上計上してもよいですか?
原則的な管理では、売上総額を売上・売掛金として計上し、決済手数料を別費用として記録すると取引の全体像が明確になります。契約の実態や採用する会計方針で扱いが変わるため、純額表示を検討する場合は税理士等へ確認してください。
クレジットカードの売掛金は顧客別に管理しますか?
一般の小売取引では、実際に入金する決済会社や決済代行会社別に補助科目を設ける方法があります。ただし、高額取引や顧客への再請求が生じ得る取引では、決済ID・顧客・元売上を追跡できる情報も残してください。
決済手数料の消費税はすべて非課税ですか?
すべてを一律に非課税とは判断できません。金銭債権の譲渡に伴う差額、決済代行サービス、システム利用料、振込手数料など、契約と役務の実質で区分が変わり得ます。契約書・請求書・精算書を確認し、不明な場合は税理士等へ相談してください。
返金が次回入金から控除された場合はどうしますか?
元の売上取消または返金に関する仕訳と、次回売上の入金仕訳を分けて記録します。次回の入金額だけで売掛金を消すと、返金対象の元売上や当月売掛金が残るため、決済IDと精算明細を使って相殺内訳を確認してください。
カード売掛金の残高がマイナスになったらどうしますか?
入金の二重登録、売上の計上漏れ、相手先補助科目の違い、返金・調整額の誤処理を順に確認します。原因を確認せず雑収入や手数料へ振り替えず、売上明細・精算書・銀行明細の三者を同じ対象期間で照合してください。
まとめ
クレジットカード売上は、売上時に手数料控除前の売掛金を計上し、決済会社からの入金時に普通預金と決済手数料等へ分けて消し込むのが基本です。
売掛金が合わないときは、売上総額、取消・返金、手数料・調整額、銀行入金を決済会社・精算番号別に照合します。消費税区分は手数料という名称だけで決めず、契約上の実質と保存資料を確認してください。

